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本職+アルバイトをしている場合、確定申告の際などに本職の方にアルバイトの事とかバレてしまいますか?

質問者からの補足コメント

  • 給料明細を見ると、給料から住民税が引き落とされていませんでした。この場合、結局自分が納付しているのであればバレませんか?

      補足日時:2016/03/19 07:15

A 回答 (5件)

ばれません。

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住民税について書かせていただきます。



副業がばれる可能性の高いものとして、住民税の給与天引きとなります。
コメントで、現在天引きがないようですが、あなたは入社何年目でしょうか?
新卒入社・中途入社問わず、現在勤務されている会社で1年目のような場合には、現在天引きされていなくとも、2年目でばれる可能性があります。

このように書くのは、住民税の給与天引きというものは、昨年の収入などの分です。
本人納付(正式には普通徴収)をしているということは、平成26年の収入に対して平成27年度に課税されたものを今現在納付していることでしょう。平成27年中の収入の分については、平成28年の6月ごろから納付となります。

平成26年は今の会社で勤務していないために本人納付をしているだけの場合もあります。この場合に平成27年中の収入に今の勤務先からの給与が含まれる場合には、今年の6月ごろの給与天引き(正式には特別徴収)の通知でばれる可能性が出てくるのです。

さらに言うと、ずっと今の会社で住民税は給与天引きしてもらえず、本人納付をしていたとしても、今後はわかりません。
現在、市町村役所の上部でもある国の総務省からの通知等で、特別徴収の義務の徹底を図っているところです。ですので、今まで普通徴収であった会社も、その指示通りに動けば特別徴収となることでしょう。そうなればばれる可能性は大きいことでしょうね。特にマイナンバー管理と今後なっていくうえで、特別徴収の徹底が進めばごまかしきれない可能性もあることでしょう。

最後に、ばれる要素は住民税だけではありません。噂で疑いがかけられ、注意深く見られれば、行動からばれる可能性もあります。また、小さい会社であなたが営業担当でなければ、勤務先の取引先のすべてを把握しきれないことでしょう。会社の内部の人間のほか、取引先関係者などにバイトをしていることを見られてしまうということもあります。匿名等で知らされてしまう可能性もあることでしょう。

バイトはそんなに重要でしょうか?本業で懲戒処分等で昇給・昇格などが受けられず、職場の雰囲気を悪くし、最悪解雇等の対象とされる、こんなリスクを背負うほどの収入をバイトで得られるのでしょうか?
社内でのスキルアップ、転職等でのスキルアップ(待遇アップ)を目指すべきではないでしょうかね。
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確定申告しなくてもバレる時はバレます。



本業の会社でもアルバイトでも
①あなたの給料額に応じて所得税が
引かれます。

②引かれた所得税は税務署に納めます。

③年末にあなたへ支払った給料と
 納めた所得税を報告します。
●それが源泉徴収票です。
 あなたに渡すだけでなく、税務署にも
 提出するのです。

④また給与支払報告書として役所にも
 提出します。

⑤役所はその情報で住民税を計算し、
 翌年の6月から本業の方へ納税通知を
 出します。

⑥その時に本業とバイト先から提出された
 ④を元に
●収入が合算され、ひとつにまとめて、
 本業に提出されます。

つまり、本業では支払った給与収入より多い
収入とそれに応じた住民税の納税通知を
受け取ることになるのです。

この事実を本業の誰かが気づくかどうか
にかかっているわけです。

また、バイトをしている人は確定申告を
するわけです。以前はバイト分の収入は
『自分で納税』を選ぶことができましたが
今は給与収入の住民税は全て、
本業で特別徴収(天引き)することを
お上から指導されています。
その『指導』でバレる確率を高めて
いるということになるでしょう。


仕事を転々とする人は住民税は天引き
にはなりませんが、前年から翌年の春まで
同じ会社で給料をもらう人は、住民税が
天引きとなるよう役所は指導されています。

自分や会社が意図的に普通徴収にする
ことは困難になっています。
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通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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バレます。

と言いますのも副業がバレるのは
住民税のせいなんです。
一般的に住民税の支払は給料から天引きされる仕組みになっています。

住民税は収入に応じて支払う金額が決まり、副業のアルバイトの収入も含まれます。

市役所が副業の所得も含めて住民税額を計算し、住民税額が市役所から会社に通知され、
会社が給料から差し引いて市町村に納付するという仕組みになっています。

ここで会社で経理担当者が「支払っている給料よりも税額が高くなっているのでおかしい」となり
副業がバレてしまいます。
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