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近々、国籍をベトナム籍に変更しようとかんがえているのですが・・現在の妻との婚姻状態はどうなるのですか??
ご存知の方がいたら教えてください。
よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

お礼ありがとうございます。


戸籍には、婚姻の事実と、配偶者としての記載が残るので、あくまで、国籍離脱者が日本の戸籍から除籍された記載がされます。(具体的には、除籍者の欄に四角い枠で除籍と記載され、除籍の年月日と除籍の理由が記載されます)
戸籍謄本の全事項証明には、除籍と記載されて、そのまま残ります。
日本人と外国人が結婚した場合も、外国人は日本の戸籍には入りませんから、結婚した日本人単独の戸籍が作られ、婚姻欄に婚姻届の提出場所や、年月日、結婚した相手の氏名と国籍が記載されます。
したがって、日本の戸籍で除籍されていても、配偶者の相互扶助や、死亡時の遺産相続などに関しては、変化はありません。
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この回答へのお礼

本当にわかりやすい説明ありがとうございました。とても感謝しております(^-^)

お礼日時:2016/03/24 08:03

離婚しない限り、変わらないです。


婚姻と国籍は、無関係ですよ。(お互いの国籍が違っても、婚姻は出来ます)
ベトナムに国籍を移すと言う事は、ベトナムで戸籍を作らなければならないので、その際に婚姻の事実を届け出る事になると思います。
婚姻届けを提出した場所が日本で、奥様が日本人の場合は、日本で夫婦の戸籍が作られているはずです。
国籍を離脱した場合は、戸籍からは除籍され、配偶者欄にベトナムに国籍が移った事が記載されます。
戸籍は、筆頭者が奥様に書き換えられます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ですね。ありがとうございます。
1つお聞きしてよろしいでしょうか?で戸籍上での繋がりはなくなるのですか?

お礼日時:2016/03/19 18:52

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