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離婚、養育費の公正証書について。

公正証書に、
・毎月3万円養育費を支払うこと
・減額や増額はなし
・義務教育を終えるまで毎月必ず支払うこと

とあるのですが、それでも支払いが滞った場合、強制的に差し押さえられると思うのですが、公正証書を書いた時の連絡先、住所、勤務先が全て変わっている状態でも滞った場合差し押さえられますか?
また、滞っていた期間の養育費を遡って請求出来ますか?

元旦那とは一切連絡は取っておらず、元旦那の母親とは連絡は取ろうと思えば取れます。
もしも元旦那の母親が元旦那をかばい、今の実情を何も教えてくれないとしたら泣き寝入りしかないのでしょうか?

・そんな元旦那の養育費なんか当てにしない方がいい
・新しい男を作って再婚した方がいい
等の回答ではなく、確実に養育費を支払わせる方法を教えて頂きたいです。
また、こうされてしまったら確実に養育費の請求は無理だからこうした方が良いなど、的確にアドバイス頂きたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

公正証書に記載されている住所が変わっていても、差し押さえはできます。



給与を差し押さえるのであれば、元夫の現在の勤め先は、あなたが調べる必要があります。

住所については、公正証書を持って公正証書に記載されている元夫の住所地の役場に住民票の請求をすれば住民票あるいは転居先の記載された除票を出してくれると思いますので、住民票上の住所を確認することは可能です。

住民票の請求は郵送でもできます。この場合は、公正証書の写しを同封すると良いかと思いますが、事前に役場に確認されると良いと思います。

実際に住んでいる住所が分かれば、張り込みなどして勤め先を調べることも可能かと思います。

どちらも、元義母に聞いて教えてもらえるならそれでもいいです。友人知人に聞くのも方法としてはありかと思います。

毎月の支払なので、毎月3万円づつ時効の対象になります。
短期の消滅時効とした場合でも過去5年の未払いについては遡れます。

公証人役場で執行文の付与の手続きが必要になりますので、一度公証人役場にも確認されると良いと思います。

強制執行自体は地方裁判所への手続きになりますので、もしも近くに地裁があるなら、一度最寄りの地方裁判所に相談に行かれると良いかと思います。

申立の手続きは郵送でもできます。

参考
裁判所トップページ > > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 債務名義に基づく差押え(扶養義務に基づく定期金債権関係)
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_secti …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございましたm(_ _)m
とても参考になりました。

お礼日時:2016/03/20 13:32

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