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裁判って本人も裁判参加しないといけないの?

例えば違法ダウンロードとか。

A 回答 (4件)

代理人が出ればOKですよ



出席しないと、判決が言い渡された時にそれを認めたとみなされます。

あなたは、この犯罪を認めますか?
出席していないので、認めた物とします
判決:死刑に処す

と、なりますよ
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>裁判って本人も裁判参加しないといけないの?



 代理人が出ればいいけど

 基本刑事訴訟法第83条第3項により被告人及び
その弁護人の法廷への出席を開廷の原則としている。

 刑事訴訟法285条により第一審の起訴状朗読公判及び
第一審の判決公判では被告人自身が法廷へ出席をしなければならい

 それ以外の第一審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため
重要でないと裁判所に認められない限り被告人自身が法廷へ出席しなければならない。
 また、刑事訴訟法第390条により控訴審の公判でも被告人の出頭が
被告人の権利の保護のため重要であると裁判所が認める場合は、
被告人自身が法廷に出席しなければならない。

 例外として、刑事訴訟法第286条の2により、
被告人が出席しなければならない公判において勾留中の被告人が裁判所の
出廷命令に応じない場合や、刑事訴訟法第284条により50万円以下の
罰金又は科料に当たる事件については、被告人が欠席がしたまま裁判を行うことができる。


※違法ダウンロード(刑事裁判)
民事の場合は、代理人でも問題無し
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例の大泣き議員さんは無理やり出されてましたけどね。

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代理人で良いよ

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