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もし未成年が殺人などの犯罪を犯した場合、刑務所に入るのは親ですよね?
その際、刑務所に入る親は母か父どちらですか?
収入や保険で決まるものですか?それとも、選べるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 本人が入るんですか!知らなかったです。皆様ありがとうございました!
    じゃあもし小学生が人殺しをしたら親ではなくその本人が刑務所に入るって事ですよね?

      補足日時:2016/03/21 16:18

A 回答 (7件)

No.5   再度、



補足が上がりましたので、

満13歳未満の未成年が犯した犯罪はそれの全てが罪に問われる事は有りません、
法律でそのように決められてます、

ただ、それによって発生した損害賠償は親に代理弁済が発生します。
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罪を犯した人物が


罪を償いマスね!
僕の友達も空き巣で十万円盗んで
あっけなく少年院行きになりましたw
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親御さんからはそのように言われて育ったのかと思いますが基本的に犯罪を犯した者がそれの刑罰を受けます、



決して未成年の犯した犯罪に対して親が変わって刑罰を受ける事は有りません、

現実的にはそうなって欲しい犯罪が沢山有る様には思いますが、民事で損害賠償の支払いのみが親が代理弁済する時が有ります。
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悪いやつが入る。

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根本的に間違ってますよ。


刑事はやった人に罰を与えますから
子供は刑務所にこそ入りませんが、
少年院などの更正施設に入れられます。

民事は子供に賠償能力がありませんから、
親などに賠償請求が来ることがあります。
これは両親どっちという事ではなく、
支払い能力のある人が払います。
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は?やった子供だよ(゜Д゜;)

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子供たち

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