No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんさ、何のために質問をしたのかな?
例えば、今土地を買おうと検討中だけど、不動産屋またはチラシなどの言葉が良くわからないのかな?
この質問文中で、やや矛盾。
タイトルは「私道」の種類を聞いているようだけど、本文では「道路の定義」に近い。
やや的外れな回答になるかもだけど…。
私道と公道って明確な定義は無いんじゃないかな?
例えば「道」の土地の権利関係、つまり土地所有者が「私」か「公」で区別しそうだよね。
都道府県や市町村などの自治体が持っていれば「公道」。
法定外公共物である赤道(里道)も自治体管理の土地だし。
じゃ、一個人または法人が所有する土地なら「私道」かな?
でも、一個人が所有している「宅地(公衆用道路ではない)」を市道の認定していたら?
(個人の庭の中を市道が走っているケースを見かけましたよ)
で、誤解を受けにくいのは「管理」の主体で考えることじゃないの?
先の例で、個人の宅地を市道認定していれば、維持管理(アスファルトがハゲたりの補修ね)は市になる。
よって、公道と考えるのが自然。
自治体が所有している土地が位置指定道路であっても公道じゃない?
次に道路の定義。
この質問を立てたのなら、建物を建てる土地についての質問じゃないかな?
なら、家を建てるために必須の建築基準法という法律で説明します(やや長いけど勘弁)。
家を建てるためには「原則」として敷地が「道路」に接していなければならない(理由は省略)。
この道路だけど、一般人がイメージしている道路とはやや違うかもしれない。
キチンと4m幅で舗装されていても道路じゃないケースがある。
野原同然で舗装どころか車の轍も無いのに建築基準法の道路となっているケースもある。
んじゃ、「道路」って?
建築基準法第42条に定められたもの「だけ」なんです。
この中で先に挙げた「公」が管理者になるもの(可能性を含め)。
1項1号(道路法による道路、国道、県道、市町村道、ただし自動車専用道路は除く)
1項2号(都市計画法による道路、開発、区画整理、など。自治体が事業者になる区画整理事業に多し。)
1項3号(昔からある4m以上の道路)
1項4号(2年以内に確実に築造される見込みのもの)
1項5号(位置指定道路。自治体が位置指定するレアケースあり。)
2項(昔からある4m未満のもの)
で、「私」が管理するもの(可能性を含め)。
1項2号(さっきと同じ)
1項3号(さっきと同じ)
1項4号(さっきと同じだけど私道ではほぼダメ)
1項5号(位置指定道路)
2項(さっきと同じ)
ざっとこんなとこ。
3項から6項は考えなくていいと思う。
これ以外は「道路」とは言いません。
あえて差別をつける意味で「道」「空地」「通路」なんて言います。
次に質問文のことを。
・位置指定道路
42条1項5号の道路。
何も無い場所に、家を建てるために新設道路を築造するもの。
特定行政庁というところに申請をし、道路の「位置の指定」を受けるからこう呼ばれます。
・開発道路
42条1項2号の道路。
考えは位置指定道路と同じ。
建築基準法が施行されたあとに都市計画法が制定されました。
建築基準法って個別の土地・建物の安全性を定めたものだけど、大きな街区や町レベルの整備には向いていません。
数百区画もありそうな大規模な開発だとおっつかないんです。
言葉通り都市を計画するのが都市計画法。
都市計画区域内、かつ市街化区域内で開発行為の規制規模にかかると、第29条の許可を受けねばなりません。
ちなみに市街化調整区域では規制規模が無く、原則として29条にかかわらず、すべて何がしかの許可が必要。
29条許可では規模により都市公園、雨水抑制施設、各種インフラの整備、はたまた学校を作れ!なんて話にもなります。
開発の道路は位置指定道路よりも広い幅員、転回広場などを要求されます。
で、位置指定道路は開発にかかる規制規模以内の道路のことになります。
だいたい500㎡(せいぜい3宅地)が境じゃないかな?(自治体によって差があります)
この規模未満であれば位置指定道路になる。
わかりにくいかもしれないけど、事業者側が開発か位置指定か選ぶんじゃないんです。
法律(条例含む)でどっちかになる。
脱法的に考えれば、位置指定をチマチマと繰り返し、広い街区を作る業者もいます。
で、「開発」の言葉だけど、厳密には位置指定道路を築造するのも開発行為ですよ。
開発行為の定義は「区画形質の変更」ですので。
ただ、規制規模内であれば29条の許可が不要なので、一般的には開発の言葉を使わないようです。
・43条ただし書き
先に建築基準法第42条に列記されたものを「道路」と言うと書きました。
なので、43条のただし書きは道路ではありません。
43条では接道義務が書かれています。
で、先に「原則として」接道義務を求める、とも書きました。
ここで、本来求められる接道義務を免除するのが文末の「ただし書き」。
不動産屋だけでなく、経験の浅い特定行政庁の職員でさえ「ただし書き道路」って言いかねません。
「ただし書き空地」または「ただし書き通路」あたりが妥当。
とにかく「道路」と言ってはいけない。
43条の許可申請を出せば「道路境界線」ではなく「空地境界線」「ただし書き通路境界線」なんて書きます。
「ただし書き」が今回の質問の主目的でなければ、説明はこのへんで。
(詳しく書くと長いんで(^^;)
・建築基準法道路
同法第42条のものだけ。
(43条ただし書きは違うよ)
昭和25年に建築基準法が施行されたときに「道路」は42条1項だけ、つまり幅が4m以上のものだけを道路と定義しました。
だけど、これだと4m未満の道にしか接していない数多くの家は再建築ができなくなります。
これを救済するのが42条2項、「みなし道路」とも言われます。
一定の条件を満たし特定行政庁が指定した路線に限り、幅が4m未満でも4m以上の道路と「みなす」んです。
(で、条件として道路の中心線から2mの後退を求められるわけ)
・公衆用道路
一般的には法務局で取れる「土地の登記事項証明(登記簿)」の地目のひとつでしょう。
ただし今回の質問の趣旨であろう「建築基準法の道路」とは無関係。
登記地目が公衆用道路でも建築基準法の道路ではない、つまり接道義務を満たす「道」ではないケースはいくらでもある。
逆に古い位置指定などでは地目の変更がされず、雑種地などのまま公衆用道路でないものもけっこうある。
建築基準法の「道路」は42条に定められたものだけで、公衆用道路は否かは関係ありません。
(固定資産税の考えでは、登記地目ではなく現況地目で課税での評価の指標とはしますが)
簡単じゃなくてゴメン(汗)
んで、私道・公道のそれぞれのメリット、デメリットは関係無いんだよね?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/24 21:57
風邪ひいてしまい、お返事遅くなりました。涙がでそうです。本当にありがとうございます。ずうずうしいお願いですが、ご回答をもとに再度質問をさせていただきたいです。自分で整理して再度補足で質問をさせていただきます。どうか、1日ほどお時間をいただきたくお願いします。1日後、補足みていただければ幸いです。どうか、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
簡単にと言っても、質問者が必要としている情報が分からないとなんとも・・・。
私道ネット
http://shido.iinaa.net/index.html
このサイトを読んでみて、それぞれの道路の説明に中のどの部分が分からないのか、一つずつ質問してみては?
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ようやく、再質問に至るレベルになりました。家を建てようと土地をみて勉強しました。遅くなり申し訳ございません。私道がらみが安い物件は多いので私道に興味を持ちました。まだみてらっしゃったらお時間あるときに回答いただければ幸いでございます。
1.転回広場の広さは小さいものもありますか?これは転回広場かなと思われるもので本当に車一台ぐらいのものがありました。
2.転回広場などは一度登録したものは、所有者の都合で廃止されることはないのでしょうか。というのもまだ家は建っていない私道に面した造成地があります。土地に至るまで私道が約20メートルぐらいありました。その途中にほんの気持ち程度の転回広場みたいなものがあります。造成されて家が4軒ぐらい建つ予定みたいです。転回広場は共有地になっていないこともあると聞きましたので。車で走れば離合の際あれば非常に便利で魅力的でした。
4.私道にメリットがありますか
こんばんは。遅くなり申し訳ございません。結構勉強しました。自分には難しいことばかりでした。位置指定を受けている、受けていない私道のメリット、デメリットを教えていただけないでしょうか。4m幅で入口が公道に面している場合です。4m幅があれば位置指定受けなくても建築可能な建築基準の道路になるのでしょうか。よろしくお願い致します。