2年ほど前に離婚したのですが、離婚前から女友達と遊んでいたり、お宅にもお邪魔をしていました。
その時にそのお宅の駐車場に自分の車を駐車している写真を元嫁に撮影されてしまい、それを証拠に浮気だと言われ慰謝料の請求を現在受けており
現在、減額の話し合いをしております。
この場合、裁判を起こした場合、元嫁は浮気の慰謝料だと法廷で発言すると思いますが、その場合その女友達も法廷に出頭指示がでますよね。
自分の犯した事なのですが、その女友達に裁判所に出頭などの迷惑をかけたくないので、裁判沙汰にはしたくないのですが、減額交渉に応じてもらえずに困っています。
どなたか良いアドバイス等お願いします。
説明がうまく出来ずに、わかりずらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> その場合その女友達も法廷に出頭指示がでますよね。
裁判所は、そんな指示は出しませんよ。
まず、質問者さんが、浮気の事実を認めるか?で。
認めるなら、女友達に出廷して貰う必要など皆無ですが、慰謝料の支払いはまぬがれません。
逆に認めない場合は、どちらかと言うと、質問者さん側が女友達を証人として起用するかどうかですが、その場合でも出廷は不要です。
その女友達に、「友人として会っただけで、不貞行為などしていない」と言う趣旨の、陳述書でもを出して貰えばお終いです。
前妻さん側に、他に有力証拠でもあれば別ですが。
友人宅に自動車で訪問すれば、その駐車場に自分の自動車が停まっていても、別に不思議はないので、その写真だけなら、たちまち浮気証拠と認定される可能性は低く、恐らく女友達の証言(陳述書)が優先されます。
また、離婚後2年が経過しており、前妻さんが離婚前から浮気を察知していたとすれば、時効が成立する可能性もありそうです。
「浮気の事実はないが、仮に事実であっても、時効援用を主張する」とでも返事しておけばどうでしょうか?
減額交渉は、浮気の事実を認める様な交渉なので、ちょっとマズいですが。
「紛らわしい行動が、婚姻関係の破綻の一因であった可能性を考慮すると共に、少額の金員で決着するのであれば、下手に争いを拡大しない手段として、一応は検討に値すると考えただけ」くらい、言い訳しておけば良いかと。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
詳しく回答していただき、ありがとうございます。
出廷しなくとも、陳述書と言うものでよいのですね。時効もあるのは調べましたが、3年と書いてありました。こちらとしても、事を大きくしたくないので、時効援用を主張したいと思います。
No.2
- 回答日時:
遊びと浮気の境は奥様次第なのでどうにも無理。
現に離婚しているので、減額も慰謝料も元奥様次第です。
女友達が証言しようがしまいが自宅に招き入れるなんて、友人関係ではなかなかありません。
その場に、無関係な第三者でもいなかった場合、否定はできないでしょう。
それができなきゃ話になりません。
まずその友達と”何をして遊んでいたのか”を具体的に証明しましょう。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
確かに、遊びと浮気の境は人それぞれ違いますよね…。
その場に無関係の第三者は向こうの子供たちだけでした。
No.1
- 回答日時:
そのくらいの証拠で、あなたと女友達が関係がある証拠になるでしょうか?ホテルに入った訳でもないのに。
減額の話し合いとは、あなたは浮気を認めているのですか?
裁判では確かな証拠がなければ採用されないと思いますが・・。
話し合いでなんとかなればいいですが、弱気になって対応しているともっとつけこんでくるような気がします。
あなたが慰謝料を支払ってしまえば認めたことになり、相手の女性にも浮気相手ということで慰謝料請求しそうな気もします。あなたがしっかりした対応をしないと余計に友達に迷惑をかけてしまうかも。
無料法律相談などがあるか、ご自分のお住まいの地域で調べて、相談するといいと思います。
本当に何もなければ戦えばいいんです。がんばってください。
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