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銀行口座の凍結に、有効期限などはあるのでしょうか。
また、凍結された口座の名義人が死亡した場合、その口座はどうなるのでしょうか。

全く身に覚えのない理由で、ある日突然銀行口座が凍結されてしまいました。
銀行で理由を聞いても「警察から依頼があった」としか言われず、警察に理由を聞くと「犯罪に利用される(された?)恐れがある」と言われ、凍結を解除して貰うことは出来ませんでした。
解除するには、その犯罪に「関与していない」証拠が必要とのことで、所謂「悪魔の証明」のようなものです。
メインバンクではなかったので、いずれ犯罪の時効や、原因の犯罪の解決などで解除されることを願って、その時は諦めましたが、そのまま、すでに14年が経過し、口座は凍結されたままです。

銀行口座の凍結って、有効期限などあるのでしょうか。
犯罪には時効がありますが、口座の凍結は無期限なのでしょうか。
また、口座の名義人が事故や病気などで死亡した場合、その口座の預金は「遺産」として扱うことが出来るのでしょうか。(凍結は解除されるでしょうか?)

教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

これは「犯罪利用預金口座等に関する法律」に基づく銀行口座の取引停止処分によるものだと思います。


その場合、被害者が誰かと云う公告をし、その者に支払うようになっていますが「全く身に覚えのない」と云うことですから、手続き中の何処かで停まっている可能性があります。
この法律は、「振り込み詐欺での、にわか法律のため」くまぷさんのような者の救済処置が明文化されていません。
(あるとすれば、期間の徒過かも知れません。)
そのようなことから、実際には放置されている気もします。
勿論のこと、取引停止だけのことですから時効などないです。
なお、口座名義人が死亡しておれば、その相続人がすることになりますが、14年と云う月日と云うこともあって、解決には甚だ困難極まることですが、いずれにしても、弁護士の仕事です。
正式に依頼してはどうでしようか。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
やはり、弁護士に相談なのですね。
以前、無料相談に行ったときは「どうにもならない」と言われました…
諦めるしかなさそうですね。

お礼日時:2016/03/31 22:34

有効期限はありません。



ま~弁護士に依頼して、事態の収拾を図りましょう。
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この回答へのお礼

弁護士に依頼して、事態が収拾すればいいのですが…難しそうです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/31 22:36

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