至急。回答お願いします。
以前、バイク事故の質問したんですが
バイクの後ろに乗っていたバイクの持ち主が車の弁償代40万円を一切払わないと言ってきています。
車の被害者さんから連絡がきて、一括で40万請求がきました。
ドアの修理に30万、ホイール修理に10万とのことです。
まとまった、お金を用意することが出来ず困っています。
バイクを運転していた子は、15歳でまだ仕事もしておらず
父は、70後半で借入が出来ず。母は、入院中です。
聞きたいのは、バイクの持ち主の子に一括支払う義務がないのか
車の被害者さんから一括で払わないなら弁護士を立てると言われていて、どうすればいいのか
このふたつの問いに答えて頂きたいです。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>バイクの持ち主の子に一括支払う義務がないのか
「無免許と知っている相手にバイクを貸した」という車両管理責任が問えるから、
「支払い義務は無い」とは言えないが、
事故を起こした当事者ではないので優先順位は低い。
事故の当事者=保護監督責任者(親)>バイク所有者
どちらを相手に損害賠償請求をするか?!は、被害者の自由です。
>一括で払わないなら弁護士を立てると言われていて、どうすればいいのか
一括で支払わない限り、
被害者に「弁護士を立てて請求するな!」と、偉そうなことは言えないし、
阻止することも出来ない。
No.7
- 回答日時:
交通事故の被害者は車に物損を受け、加害者である相手は二人乗りのバイクで運転手は無免許(しかも信号無視)の15歳、後ろに乗っていたのがその父親(70歳後半、支払い能力に欠ける)でバイクの持ち主、ということですね。
この場合、刑事罰は誰がどれだけ受けるかは別にして、民事として誰に弁償の支払い義務があるかは、子供ではなく、監督責任・保護者責任がある父親になります。被害者の車が任意保険に入っていると保険で支払われるはずなのですが、それに入っていなかったということでしょうか。
当事者同士で話をするのなら、被害者と加害者の父親になります。ですが、相手の父親は弁償代40万円を一切払わない(支払えない)と言っている…
支払わないのと支払えないとでは、話が微妙に違ってきますが、弁償請求はできますし、もし裁判になっても弁償してもらう判決が下りると思います。ですが、民法第466条(履行の強制)には「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない」とも定められています。
つまり、加害者が(弁償可能であるのにも関わらず)弁償しようとしないときは強制執行を裁判所に求めることができるが、債務の性質(たとえば、支払い能力がない、など)で出来ない場合は強制執行できず弁償金を取れない、ってことです。
(強制執行しようとしても)相手に支払い能力がなければ取りようがありません(任意保険に入っていなければ、泣き寝入りです)。もし支払い能力があるようなら、辛抱強く求め続けることですね。
No.6
- 回答日時:
無免許・二人乗り・信号無視で事故・・・
正直、ここで相談して解決できる問題ではないと思う。
相手が弁護士を立てるのならあなたもプロに相談するしかないんじゃない?
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https://www.bengo4.com/
No.5
- 回答日時:
まず、ライダー本人に支払い能力がないので車両の名義人に支払い義務があります。
一括かどうかは被害者の心情次第ですが、通常は一括請求されます。
されると困るので、通常は任意で車両保険(対物)※損害保険に加入するものです。
なのでご加入の損保を確認してください。
弁護士を立てられれば、共済回収(口座差し押さえ、給料差し押さえ)も視野に入れなければならないでしょう。
また、総支払額が倍付けになると思われます。
バイクの名義人は、なぜ運転させたのでしょうか?
同乗していてもいなくても、貸した名義人が悪いのです。
名義人も未成年者の場合は、名義人の両親に支払い義務があります。
ライダーの両親が肩代わりしても問題ありません。
また両方の親で分割しても良いです。
No.4
- 回答日時:
>聞きたいのは、バイクの持ち主の子に一括支払う義務がないのか
はい、有りません。
>車の被害者さんから一括で払わないなら弁護士を立てると言われていて、どうすればいいのか
親に支払い義務があるので、親が払って下さい。
No.3
- 回答日時:
親戚に頭を下げて借りるか、姉であるあなたが借入をして、親から返却を受けるとかくらいでしょうか。
しかし車の修理費より、15歳の無免許運転ならば1年以下の懲役か、30万円以下の罰金が課せられます。修理費以外にプラス30万円ですよ。普通は親が支払います。監督不行き届きなので、観念して払うしかありませんが、何とかなるのですか?
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
持ち主だが、運転はしていなかった。
その時のドライバーが起こした事故なので、15歳の子に支払い義務がありますね→未成年なので保護者である親が支払いさせられますね。借入でもなんでもしないとね。ってか15歳、って無免で運転してたってこと⁉️そっちの方がヤバくない⁉️
ありがとうございます。
一切、16歳の子には支払う義務がないということですよね…
そうなんです。まだ警察の方の処罰も決まってない状態で
お金のことでもめてしまっているので。
借入が不可能な場合、どこに頼ればいいんですかね?
ちなみに私は、別の家で暮らしている姉なんですけど。
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