プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

何かで聞いたことがるのですが、アルバイト、パート、派遣などで
○○時間以上勤務すると社会保険など何かの加入義務が発生して加入させなければいけなくなるので、
勤務時間を減らされ、その職場でそれ以上働けず、仕方がないのでwワークしている
などという話を聞くことがあるのですが、

何時間以上働いたり、どのような条件でそのような働き具合を制限されることが発生するのでしょうか?

教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

パートアルバイト労働者に対して、社会保険に加入させる状況に成った場合に、使用者が社会保険に加入させる事を嫌がり、就労を削減する事業

所は良く有ります!正規労働者の4分の3まで就労すると加入させる事に成りますのでね!しかし労働基準法第15条に基づいて、労働者が使用者と締結した労働契約が有ります!使用者が労働契約違反をして、労働条件を変更して労働者の就労を削減したりした場合には、労働契約法第3条違反にも成ります!ですから怒ったパートアルバイト労働者が労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条、労働契約法違反で申告したり、年金保健機構の社会保険事務所の適用調査課に申告する場合も多く有りますよ!労働基準法第32条に基づいて、1週間で40時間が法定労働時間ですから、30時間就労して、1ヶ月の法定労働時間が30日で171時間、31日で177時間ですから、1ヶ月120時間から130時間就労すると加入する事に成りますので、使用者が負担する保健料金を嫌がって社会保険法違反をやるのです!しかし労働基準監督署や社会保険事務所の適用調査課に指導監督されると加入させますね!労働基準監督署と社会保険事務所の適用調査課は確り連携して居ますのでね!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/03/30 13:14

社会保険の加入基準は下記のとおりです。



「パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。」

以上のとおりで、正社員の勤務が大体1日8時間×月20日程度ならば、1ヶ月の労働時間が160時間とする場合、
アルバイトが月に120時間以上、週に30時間以上勤務している場合は、社会保険への加入義務が発生します。
発生した場合、社会保険料の半分は自己負担になりますが、半分は会社負担となるため、この負担と手間を嫌い、バイトの勤務時間を調整するのはよくあることです。

勤務条件については、雇用時にバイト先や派遣先と協議して契約しますから、その時に社会保険の加入は可能かどうか、確認するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/03/30 13:14

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