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入社書類に良くある身元保証人って連帯保証人と何が違うんですか?

A 回答 (4件)

連帯保証は、金銭貸借において、契約債務者が債務不履行に陥った場合、連帯保証人がその債務を返済する義務を負います。


従い、予め保証の限度が決定されています。

一方の身元保証人は、個人に対する保証であって、個人が引き起こした相手先への損害などに対し、その個人が債務を履行しない場合、保証人が債務を履行します。
こちらは予め保証の限度が予定できません。
しかし、保証の期間は限度があり、最長で5年間(期間の定めが無ければ3年)です。

また、必ずしも身元保証人が、損害の全てを保証せねばならないワケでもなく、相手方(会社側など)の過失や責任の割合も考慮されるのが通例です。
すなわち身元保証人の場合、身元保証人責任と使用者責任が混在する形です。
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> 入社書類に良くある身元保証人って連帯保証人と何が違うんですか?



詳しくは、下記URLのページをご参照ください。
簡単には、「身元保証人」とは 会社に損害を与えた時、本人に代わって弁済する人です。
「連帯保証人」の場合は、本人または連帯保証人のどちらにも請求できます。

「身元保証人は保証人とは?」
http://www.jointsurety.net/personal.html

「連帯保証人とは?」
http://www.jointsurety.net/jointsurety.html

「就職する際には身元保証人が必要」
http://www.jointsurety.net/enter.html
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入社時の身元保証人は 「身元保証に関する法律」が適用されます。

基本的に3~5年有効ですが 更新も可能です。
連帯保証人は 民法の規定が適用されます。
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身元保証人→何かあったとき連絡する人


連帯保証人→債務の返済義務を当人と同じように背負う人
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