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先日、訳ありで調停事件に、弁護士を依頼しました。
調停が終わり、弁護士から、精算書が届き、請求通り振り込みました。
当然、弁護士から領収書が送付されました。
その領収書には収入印紙が貼付されていませんでした。

これって、弁護士の報酬の領収書には、収入印紙の貼付は免除されていると言うことなのでしょうか?
当方、収入印紙などにはまったく無知なものですので、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3お礼(補足)について、



なお書きは、「営業者」と断ってますので、ご理解のとおりです。
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士業売上は、物品販売のような営業者ではありませんので、不課税です。



印紙税で言うところの「営業」とは商法でいう「商行為」のことをいい、安く仕入れて高く売りつける(安く売って損することも含む)ことをいいます。士業は今回の受件で何かを仕入れてあったものを売りつけたわけではありません。

なお振込は金銭をわたす手段であるかぎり、営業者の金銭授受を証する書面は課税です。
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この回答へのお礼

わかりました。
ただ、
>なお振込は金銭をわたす手段であるかぎり、営業者の金銭授受を証する書面は課税です。
これは士業ではないので、今回の質問とは別のことと考えてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。
早々に回答いただきながら、お礼が遅くなりました。ごめんなさい。

お礼日時:2016/04/04 08:41

弁護士等の領収書は印紙税の課税対象とされていませんので、収入印紙を貼る必要はありません。

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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。
早々に回答いただきながら、お礼が遅くなりました。ごめんなさい。

お礼日時:2016/04/04 08:36

>弁護士の報酬の領収書には、収入印紙の貼付は免除されていると言うことなのでしょうか?


違います。

振込ならば「金銭又は有価証券の受取書」ではないので印紙税法上の課税文書ではないとされます。
一般商店でもクレジットカード払いや銀行振込の場合は収入印紙を貼らないのが普通です。
そのかわり銀行振込の領収書には印紙税が課税されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早々に回答いただきながら、お礼が遅くなりました。ごめんなさい。

お礼日時:2016/04/04 08:35

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