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私は67才で年金受給しています。妻とは22才の差なのですが、60才迄に25年の猶予期間が無かったので、今迄3年しか妻の年金を掛けていません。私が80才で亡くなった場合、遺族年金が気になるところですが受給出来るでしょうか?どうすると受給できますか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

奥様は厚生年金をかけていた期間はゼロで、国民年金も3年しかかけておられないということでしょうか?


かつ、ご主人が80歳の時、奥様は58歳。
現在45歳ですから年金の支給開始は65歳ですか。

えっと、ご主人が会社勤めをされていて現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けておられる場合、奥様は58歳から64歳までは遺族厚生年金を受け取ることができます。額など詳しいことは日本年金機構のWebサイトにある以下のページを参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

で。問題は65歳以降ですか。
一般には以下のページの解説のとおり、奥様の老齢基礎年金(国民年金分)に加え、ご主人の老齢厚生年金の3/4の支給を受けることができますが、奥様の老齢基礎年金が無いと。。。

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO666901001202 …

無払い分をさかのぼって納めることが出来る特別処置を昨年までやっていたように思いますが既に終了していますからどうしましょう、、、ですね。
お住いの市町村の役場の担当部署へ行かれてよく相談されることを強くおすすめします。
国民年金を長く不払いだと督促が来ませんか?
最悪の場合、資産の差し押さえもあり得ますが。。。
やはり、ますは役所にお二人で相談に行かれるのがよいです。
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この回答へのお礼

参考にして今後の暮らしを考えていきたいと思います。いろいろと詳しく有難うございました。

お礼日時:2016/04/03 15:54

受給資格ですが、支払った期間だけで見るのではなく、から期間といって期間だけ足してもらえる期間がないかっ確認することが重要です。

特に外人の場合、帰化してるのか、特別永住者であれば、20才から57/1までの間はから期間となります。
また、婚姻されていて、夫が厚生年金であった61/4以前の期間もカウントされます。
単純に支払いが少ないから、資格なしとはいいきれません。
他にも から期間に該当する場合もありえます。

上記のことがわかるものを持参のうえ、年金事務所で詳しくは相談なさってください。

後納制度は現在は5年前からしかおさめられません、6年前のぶんは無理ですね。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しく有難うございました。参考にして今後の暮らしを相談してみます。

お礼日時:2016/04/03 15:50

60歳以降も任意加入という方法はありますよ。

貴方がもらっている年金が厚生年金+老齢基礎年金なら、厚生年金部分の半額が遺族年金になるはずです。
年金手帳をもって年金事務所に相談に行くのが良いと思いますが。
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