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代理人弁護士を立てると偽装裁判にしかならない と私は考えます
裁判には
当事者双方が便宜を請託して弁護士をたてる・・・・・・1
当事者片方(被告)が便宜を請託して弁護士をたてる・・・2
当事者双方が弁護士を立てない・・・・・・・・・・・・3  この3つの場合の 便宜を請託して の2つが
憲法76条3項(裁判官の法的職務履践義務)を破壊している
ズル・八百長を肯定するべく 弁護士法3条1項が立法化されている・・・・・・・・・・・・・・ア
1の場合・・・裁判官が出る幕が無い  裁判官が法的職務履践義務を果たせない
2の場合・・・原告が訴状を裁判所に持ち込めば郵便法4条1項前段に違反
       被告は大手を振って弁護士を立てて 裁判官を憲法76条3項に違反させられる
この二つの場合は 有効な訴の提起になっていない(郵便法4条1項前段に違反して絶対的無効)・イ
         無効な訴の提起を受理を偽装  従って裁判所は杜撰な訴訟手続きができる
        公開されていない郵便法68条2項二の規則に則った地区管轄郵政局を表す番号を
        書留番号左2~3桁に使ってない一般書留(偽装一般書留)で 裁判に関する書類
        すべてを裁判所も原告も被告も裁判所を中継或いは送達先として送達し
        結果(判決書)も裁判所が同様の偽装一般書留で原告・被告に送達する場合・・・ウ
3の場合・・・公開されていない郵便法68条2項二の規則に則った地区管轄郵政局を表す番号を
        書留番号左2~3桁に表記した一般書留で 裁判に関する書類すべてを裁判所も
        原告も被告も裁判所を中継或いは送達先として送達し  結果(判決書)を裁判所は
        同様に一般書留で原告・被告に送達する場合・・・・正当の裁判と正当の交付になる
 
 アで代理人弁護士に幇助加功させ  イで民事訴訟法・刑事訴訟法の適用を不能にしている
 ウは不能な裁判で書いた偽装判決書であるから正当の交付を偽装しなければならない

 偽装判決書の送達は日本郵便(行政=総務省郵政が独占する事業所)の役務となる
 行政が手なずけてある裁判官と行政の共同不法行為になっている

 このことは
行政が不能な裁判を裁判官の独立を巧みに利用して 一般国民を欺き 相反する判決書を書かせたり 冤罪判決書を書かせたり 結果的に判決を行政の思惑どおり成さしめている  具体的に言うと原発差止訴訟の判決 岐阜県美濃加茂市長の贈収賄事件判決 有明湾諫早干拓地開閉門に関する判決 袴田事件・足利事件がある  国民は「司法よ 何しとるか」とぼやいているが 行政がそうさせているのであり 裁判官と行政(総務省郵政)と日本郵便(みなし公務員)三者によって成されている公務員職権濫用の共同不法行為なのである  3年間はこれら三者の責めに帰するものであり 3年を過ぎると国の責めに帰して国家賠償法の適用となる性質のものである
 
 裁判で弁護士が弁護士法3条1項の規定で便宜(ズル・八百長の請託を受託)を図るのは 裁判官の法的職務履践義務の妨害を企てることになる
 妨害するのに郵便法4条1項前段の規定は必要が無いから訴状・訴訟に必要な書類を裁判所に持ち込む
 代理人弁護士は委任された裁判に関する法律行為を郵便法4条1項前段に違反させてある
 裁判官は訴状の受理を偽装させられているから偽装判決書を書かねばならない
 
 後のことは書記官の職権で偽装判決書を郵便法4条1項前段に違反させ手渡しをする(あったとする裁判記録を雑誌類として公務員職権濫用の消滅時効の3年間保管する) 雑誌類として保管していることが法的職務を履践していないことの証拠になる

 偽装判決書を手渡しできない時は 行政(総務省郵政)自前の事業所日本郵便(特定郵便局が存在するからみなし公務員)が公開していない郵便法68条2項二に関する細かい規定に違反させて 正当の交付を偽装し(又は郵便法37条を援用させ)て特別送達を偽装する
 行政は代理人弁護士に幇助加功させ裁判官に法的職務履践義務を果たさせていない
 行政は公務員職権濫用を成させて 刑法の罰条の付く背任・業務上横領・窃盗を成している

 素人が考えた論理ですが 間違っていればご指摘願いたくお願い申し上げます

A 回答 (4件)

哀れな野郎!お前はいったい誰じゃ

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あなたがもし、原告、被告になった場合、あなたの言う代理人をたてず、自ら一人でやればいいだけです!

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何をいいたいのか分からん。

代理人でなぜ悪い?
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長々書いてるけど意味不明。

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