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以前、地縁団体の税について、お聞きした者です。
自分なりに、色々調べてみました。
「収益事業を行わない場合」、「収益事業を行う場合」
の違いで、市町村税、都道府県税、そのほかにも国税
で課税対象となる、ならない税がある事もしりました。

以上の事を踏まえて、お聞きします。
国税の「登録免許税」について、今回お聞きしたく、
思います。質問内容は三点程あります。

まず一点目ですが、この税は、国税で、
「収益事業を行わない場合」、「収益事業を行う場合」
のどちらでも課税対象となっています。
話に聞いたところ、「収益事業を行わない場合」でも
減免と言った特例はないとの事です。
ただし、所有権移転の要因が、「譲渡」か「売買」か
で、税率が異なると言った事もあるかもしれないと言う
事を聞きました。
この事は本当でしょうか?
もし本当でしたら、「譲渡」の方が安くなるのでしょうか?

二点目の質問をさせて下さい。
「登録免許税」は、不動産を登記した場合に課税される税
ですが、
「譲渡」と言う形式は、具体的にどう言った状態の場合
を指すのでしょうか?
現在の自治体組織から、地縁団体組織に変える場合、
それに伴い、旧自治体組織の不動産を地縁団体組織に引
き続き使用できる、保有できるように、登記をかける場
合を「譲渡」と言うのでしょうか?

「売買」の場合は、個人や会社から不動産を金銭売買で
購入した場合に当てはまる形態だとは思うのですが。

A 回答 (2件)

自治会の方でしょうか。


ご質問の内容が分かりにくかったのですが,
今回,自治会規約などを整備して,役所に申請を出し,市町村長の認可をもらって,
このたび自治会が「認可地縁団体」になったので,自治会で持っていた不動産の名義を,この「認可地縁団体」名義に移したいが,その不動産登記をする際の登録免許税はどうなるのか,
というご質問として,ご回答いたします。

認可地縁団体成立おめでとうございます。
自治会(=地縁団体)が不動産を持っていたとしても,ただの自治会のままでは,自治会名義で登記できませんでした。仕方なく,会長や役員等の方々の個人名義または共有名義で登記していたと思います。
今回「認可地縁団体」となったことで,その自治会は「法人」となり,法人としての自治会名義で不動産の登記ができるようになったので,登記を移そうということだと思います。

「譲渡」というのは,不動産の所有権などを,他人に移転することです。
そのなかで,有償の場合を「売買」といい,無償の場合を「贈与」といいます。
「売買」の場合でも,「贈与」の場合でも,登録免許税は,不動産の価格の「1000分の20」です(登録税別表1,1,(2)ハ)。
同じ所有権移転の場合でも,例えば「相続」ですと1000分の4で済みますが,「売買」と「贈与」では変わりません。

ただし,ここからが重要ですが,自治会の不動産は,会長等の名義になっていたとはいえ,実質的には自治会の財産です。会長等は自治会から委任を受けて,個人名で登記していたに過ぎないと考えられています。
ですので今回,会長等から「認可地縁団体」名義に登記を移す場合は,「売買」でも「贈与」でもなく,「委任の終了」という登記原因で申請してください(平3.4.2民三2246号)。登記原因日付は「市町村長の認可の日」です。
「委任の終了」の場合の登録免許税も,不動産の価格の「1000分の20」です(登録税別表1,1,(2)ハ)。

(例)
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成○年○月○日委任の終了
権利者 ○○自治会
義務者 甲野一郎
・・・

ただ,登録免許税というのは,政策的な目標のために,減免されることはあります。
(例えば平成18年4月1日~平成23年3月31日に,「土地」を「売買」したときの登録免許税は,1000分の10でした。)
現在の登録免許税の減免(租税特別措置法の特例)がどうなっているのかの最新情報は,その時点で法務局にご確認いただくと確実です。
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この回答へのお礼

sonnengottさん、質問の内容が分かりにくかったのだな
と深く反省しております。
こちらの質問の内容を十分汲んでいただいた回答だと、
感謝の気持ちで一杯です。
今回の質問を投稿した後、法務局等に問い合わせをしてみ
ました。
まさしく、所有権移転の種類で、譲渡、売買の違いで、
税率も違う事を確認できました。
回答を寄せていただき、有難うございます。

お礼日時:2016/04/02 17:28

十分な回答が出ていると思いますが、少し書かせていただきます。



まずは、二点目からにさせていただきます。
登録免許税は、不動産登記だけのための税ではありません。
商業登記も対象となりますし、さらには国家資格者の登録等でも課税されるものとなります。

一点目についてですが、私も収益事業の有無での減免その他を聞いたことがありませんね。ただ、公共法人としての要件を満たせば、課税されることはないはずです。
あといくつかの非課税登記とされる場合もあります。

詳細は、まずは登録免許税法を読まれることですね。

地縁団体というものを詳しくわかりませんが、自治体などに相談されてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

ben0514さん、回答を寄せていただき、有難うございます。
sonnengottさんの「お礼」の欄にも書きましたが、
この質問を投稿後、法務局に問い合わせを致しました。
色々細かい点も答えていただきました。
登録免許税の減免はありえない事も確認できました。
またben0514さんのご指摘で、登録免許税が、不動産登記
だけでなく、商業登記も国家資格者の登録も課税の対象となる事
を知りえて、目から鱗です。

お礼日時:2016/04/02 17:36

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