プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新しいパートを始めました。

結婚しておりますので、家事と両立したいと思い短時間のパートを探しました。

面接の際、残業があるのかお伺いしたところ、たまにはあるが、その分他の勤務日を短くするなど調整はすると言っていました。

パートと言えども多少の残業は仕方ないかと思い働く事にしたのですが、いざ入ってみると毎日残業は2時間ほど(タダ働き)、他の日を短時間にするでもなく‥という状態のようなのです。

面接の際と話が違うので不安です。家庭と両立したいから正社員を辞め短時間のパートを選んだのですが、これでは意味がありません。

この場合、面接(契約)の時と話が違うという理由ですんなり辞めれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

すでに的確な質問が出ていますが、1つだけ書かせてください。



すんなり辞められるか?と考える辺り、きっと責任感の強い方なのだとお察しします。
契約違反は勤務先なのですから、遠慮することはないのですよ。
タイムカードはありますか?
もしあれば、残業分について請求できます。
手帳やカレンダーのメモ書きでは、残念ながら証拠になりません。

すぐにでも辞める意思を示してください。
グダグダ言われたら、労働基準監督署に相談すると最初から強気に出た方がよいです。
辞めた後に振り込まれる給与について、不足がないかどうかチェックしてしてくださいね。
安い賃金でこきつかっておいて(安い賃金、とは失礼な言い方で申し訳ないですが・・・私もパート主婦です)
それでいて残業分までケチるとは、なんて悪質なのでしょう。
このまま続けてしまっては損ですよ。
サッサと辞めて次を探しましょ!
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貴方が採用された時に使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された筈ですが、その時に使用者から明示された労働条件と就労し

て実際に実施されて居る労働条件が違う場合には、労働基準法第15条に基づいて、労働者は労働契約を即時に解約する事が出来ます!労働契約を解約されて、使用者とトラブルに成った場合や賃金が不払いに成るのか気になる場合には、労働基準法第23条に基づいて、使用者に賃金の支払い請求をされると宜しいと思います!第23条では、退職した労働者から賃金の支払い請求を使用者がされた場合には、7日以内に賃金を支払う事が法定化されて居ます!ですから、使用者とトラブルに成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条等の違反で申告されると宜しいと思います!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が、貴方に対して不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!もし貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談されると宜しいと思います!ですから労働契約を解約されて、貴方が就労するのに適した事業所を良く確認されて探されて就労する事が一番宜しい事だと思いますよ!ご家庭の事も考えられて!
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労働基準法第15条2項


前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

2週間待つ必要はありません。即時解除が可能です。
ただ働きの分の賃金は、当然請求できます。
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本題から逸れますが、まずただ働き分の支払い要求を考えられてもよいかと思います。

具体的には勤め先の地域を管轄する労働基準監督署に相談されることです。
 面接の際の条件と実際との差に関しても相談に乗ってくれるかと思います。

 で。本題ですが、半年契約とか1年契約とか言った期限を設けないで採用されている場合は理由によらず2週間(14日)前までに退職を申し出れば辞めることが出来る旨の民法の決まりがあります。

参考まで。
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