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以前、このサイトで「処方箋薬、患者処方後に返品?!」の質問があり、返品は薬剤師法第1条の公衆衛生の観点から受け取っても良いが、返金は旧薬事法25条で金銭を払うことは出来ない、再販売はもってのほか(廃棄する)との回答がベストアンサーとして載っていました。
一方、他のサイトで、OTC医薬品は同じ医薬品でも、民法の範囲で「物品販売の商品」として解釈されるので、処方箋薬とは扱いがことなるとあります。つまり、OTC医薬品の場合は、返品、返金、再販売は可能と考えてよろしいでしょうか? 再販売する場合、患者に渡ったものでも、表面上きれいなら、そのまま再販売しても、法律には触れないでしょうか? あるいは、ピンホールの有無等の検査や、購入者の保存状態の調査、その誓約書の入手の上でなら再販売可能でしょうか?ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

どんなサイトの書き込み記事かは判りませんが、薬品のカテゴリーを問わず再販売は全て不可です、


一旦薬剤師の手を離れた物は返品して廃棄してもらうかしか有りません、返金なども当然です、決して一般商品では有りません、成り得ません、
此れを個人が無資格で(有資格で有っても)販売・譲渡行為は全て薬事法違反です、

言っても、闇ルートでの取引は存在します、其処でなら取引は出来ます、

やるかやらないかは貴女の判断次第です。
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無理です。



一般に薬剤師などの公的資格が必要なので、転売そのものが出来かねます。

不要な医薬品は薬局か病院へ返品してください。

返金・転売はできません。
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