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0歳の乳児一人をもつ専業主婦です。
去年の収入は0です。

現在離婚調停中で、先日、第1回目の調停を終えました。
夫とは別居中です。
以前、弁護士さんに相談し、夫の収入から暫定表を見てもらったところ、4~6万円だろうということだったので、6万円で申し立てました。
ところが先日の調停にて婚姻費用の話になった際、弁護士さんに相談したことも伝えたのですが、調停委員さんからは任意で良いですかと何度も言われてしまい、私も何度か6万円の話をしたのですが、何度も言われるのでとりあえずの話なのかなと思い、ハイと答えてしまいました。
昨日、口座を確認したところ、3万円の入金がありました。
別居を開始したのは年末です。3ヶ月強で3万円って…今は実家ですが、子供の物を買ったり、自分の通信費など、食費以外全て貯金を切り崩している状態で、とても3万円では足りません。
もう一度、弁護士さんには相談しようとは思いますが、私はどういう行動をすれば良いのでしょうか?
また、次回の調停の際に、調停委員さんから再度任意で。などの話をされたらどう答えれば良いのでしょうか?
まずは家庭裁判所に問い合わせをすべきなのでしょうか…

A 回答 (3件)

第1回目の調停終了時に、婚姻費用の成立について裁判官から合意内容の読み上げや確認などありましたか?


無ければ、あくまでも暫定的に支払える金額を支払うように調停委員が旦那さんに話して、旦那さんが実行したものと思われます。

婚姻費用分担請求の調停を別件で申し立てしないで、離婚調停の話し合いの中で婚姻費用の話し合いをした場合、婚姻費用についてはあくまでも、暫定的な取決めという扱いになります。

速やかに算定表にそった判断を求めるのであれば、婚姻費用分担請求の調停を別件で申し立てて話し合い正式に取決めする必要があります。

婚姻費用の調停が合意に至らない場合は、婚姻費用の事件だけ審判に移行し、裁判官が審判することになります。
審判になればよほどの特別な事情が無い限り算定表の範囲内で判断される可能性が高いです。

貴女が離婚調停と婚姻費用の二つの調停を申し立てたのかわかりませんので、そこを教えて頂かないとこれ以上のアドバイスは難しいです。

既に離婚調停の申し立てを行っているので、追加で婚姻費用の調停を申し立てる場合、重複する書類は省けますので、すぐに手続きできます。

正式に婚姻費用の申し立てをするなら書記官に確認して次回の調停で同時に話し合えるようにしたらよいと思います。
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離婚調停とあわせて、婚姻費用の調停も申し立てられましたか?まだであれば、改めて婚姻費用の調停を申し立てることが考えられます。

婚姻費用の調停で決まったとすれば、事情変更がない限り、これを覆すのは容易ではありません。
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任意で良いとしたからですね。



相手が調停を受け入れないことには無理でしょう。
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