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秋から週20時間労働などパートの社会保険加入の条件が大幅に緩和されますが、最初の3年間は従業員501人以上の企業ということですが、逆に従業員501人未満の企業は社会保険加入条件緩和の対象にはならないのでしょうか。例えば従業員501人未満の企業で週20時間働いていて社会保険加入を希望しても認められないのでしょうか。

A 回答 (2件)

はい 認められません。

中小企業では 社会保険の事業主負担分が大変ですから それらに配慮してのことです。政権与党(特に連立を組んでいる某政党)の支持基盤である中小企業に対し冷たいことはできません。
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正確には厚生年金の被保険者が501人以上の事業所が対象です。



今年の10月からの適用は、上記規模の事業所が対象ですので該当しない事業所は今まで通り、その事業所の常勤の労働者(正社員)の3/4以上勤務する短時間労働者が社会保険に加入できることになります。
週20時間では難しいでしょうね。
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