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消費税について質問します。

当方、翻訳をA会社から請け負っています。
料金についてですが請求書の金額から所得税を引かれていました。しかし当方は消費税を追加するのを忘れていました。この件について問い合わせをすると以下のような回答でした。

「消費税は当社(A会社)が支払い、所得税を差し引きます」とのことでした。

消費税とは当方が仕事をしたことに対する税額です。従って、A会社が消費税を支払うということではなく、当方がA会社に請求すべきと思いますがーーー

「消費税は当社(A会社)が支払い、所得税を差し引きます」ということに対して法的にはどのように考えればよいですか。

よろしく

質問者からの補足コメント

  • 追加ですが、

    >「消費税」を請求してないのでA社の対応は正しい。

    以前の業務で消費税を支払うように請求することはできるのでしょうか

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/05 10:59

A 回答 (6件)

すでに明確でわかりやすい回答が出ておりますが、ご理解をされていないようなので簡単にまとめます。



まず、翻訳料(原稿料)は源泉徴収の対象です。
ですからA社の対応は正しい。


>当社は課税事業者ではなく免税事業者です。

あなたが免税事業者なら、いただいて消費税は「売上」に含めて所得税の確定申告を行う限り、消費税として国および自治体に納税する必要はありません。
 (先の回答の引用)


>請求書には翻訳料金 17万円とだけ記載しました。

免税事業者であり「消費税」を請求してないのでA社の対応は正しい。
貴方はそもそも消費税を納める必要が無いし、消費税も預かっていません。



つまり、原稿料17万を請求した。

そして源泉徴収(170,000×10.21%=17,357差引)され152,643支払われた。


貴方の会計処理として

 借方          貸方      取引先名    取引内容
(現 金) 152,643   (売上高) 152,643   A社     デザイン料収入
(仮払税金)17,357  (売上高) 17,357    A社     差引 源泉所得税及び復興税

と仕訳すれば問題ありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>いただいて消費税は「売上」に含めて所得税の確定申告を行う限り
つまり確定申告の修正をする限りということですね。修正の期限というのはあるのでしょうか、またかなり以前に遡りますので、申告書の控えがないのではと思いますが税務署に問い合わせることはできますか

お礼日時:2016/04/05 10:54

何度も何度もくどい方ですね。


同じことを何度も書かせないでください。

【再掲】
なお、あなたが免税事業者なら、いただいて消費税は「売上」に含めて所得税の確定申告を行う限り、消費税として国および自治体に納税する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/04/05 10:27

>翻訳料金 17万円とだけ記載しました…



先の回答どおりで何も問題ありません。

>先方から以前に納品書もなく…

逆です。
納品書はあなたが書いて納品と同時に提出するものです。

>つまり「税込み」の記載はありませんでした…

だまっていたら消費税込みと受け取るのが商慣習です。
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この回答へのお礼

確認ですが以下のように考えてよろしいですね
-------------------
少なくともこの取引に関する限り、あなたはA会社から消費税をもらい、そこから自分の仕入れに経費にかかる消費税を引き算した残りを、国 (および自治体) に納税しないといけません。
あなたが国に納税する分を、A会社が代理納付することなどあり得ないのです。
------------------
当方の場合免税業者ですが

お礼日時:2016/04/05 09:01

>当社は源泉徴収されます…



当社って、あなた法人なのですか。
法人なら源泉徴収などされることはありませんし、個人なら「社」の文字は使わないでおきましょう。

>弊社が税務署に支払いますので、支払い金額は17万円です…

そもそもあなたは請求書をどのように書いたのですか。
17万円が請求額ではないのですか。

>つまり17万円から源泉徴収10%を差し引くという意味…

細かい話をすると 10% でなく 10.21% ですけど、まあそれは良いとして、あなたが 17万円の請求書を出しているのなら、それで何も問題ないですけど。

それとも、請求書は 186,600円で出したのに、17万円が計算のスタートライにされてしまったということですか。

>当社は課税業者でなく、免税業者です…

免税事業者については前述しました。
問題ありません。

>結論としてA会社から消費税をもらい、ーーーということ…

だからあなたは請求書をどのように書いたのですか。
「請求額 17万円」としか書かなかったのなら、
・本体価格 157,408円
・消費税 12,5592円
・源泉所得税 17,357円
・実受取額 152,643円
です。

>これまで、支払い調書も源泉徴収書も送られてきていないので…

給与ではないので、源泉徴収票 (×源泉徴収書) は関係ありません。

支払調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
は、支払者が税務署に提出する法定書類であって、源泉徴収票と違い受取人への交付は義務づけられてはいません。

>税還付の手続きもできません…

あらら、給与の源泉徴収票じゃないのですから、確定申告に支払調書など添付はおろか提示さえも必須な資料ではありません。
確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第1表の (44) 欄と、第2表中ほどの欄に、引かれた税額を正直に記入するだけで良いのですよ。
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この回答へのお礼

間違えました。当社でなく当方でした。
>だからあなたは請求書をどのように書いたのですか。

請求書には
翻訳料金 17万円とだけ記載しました。

先方から以前に納品書もなく、「翻訳料金17万円になります」とだけありました。つまり「税込み」の記載はありませんでした。

お礼日時:2016/04/04 23:31

>翻訳をA会社から請け負っています…



A会社とは国内の会社ですね。
では、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>しかし当方は消費税を追加するのを忘れていました…

忘れていたって、請求書に消費税のことを何も書かなかったという意味ですか。
それなら、消費税込みで請求されていると解釈します。
単に「請求額 10,000円」としか書いてない場合は、
・本体価格 9,260円
・消費税 740円
です。

それで、「翻訳の報酬・料金」として源泉徴収の対象になりますから、
・源泉所得税 1,021円
・実受取額 8,979円
となります。

------------------------------

もし、請求書が
・本体価格 10,000円
・消費税 800円
・合計請求額 10,800円
と明確に区分記載してあったなら、実受取額は
・源泉所得税 1,021円
・実受取額 9,779円
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>「消費税は当社(A会社)が支払い、所得税を差し引きます」との…

消費税と所得税は別物で、意味不明な回答です。

少なくともこの取引に関する限り、あなたはA会社から消費税をもらい、そこから自分の仕入れに経費にかかる消費税を引き算した残りを、国 (および自治体) に納税しないといけません。
あなたが国に納税する分を、A会社が代理納付することなどあり得ないのです。

なお、あなたが免税事業者なら、いただいて消費税は「売上」に含めて所得税の確定申告を行う限り、消費税として国および自治体に納税する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

また、あなたが免税事業者としても消費税をもらってはいけないなどという法はありません。
事業所得者としての確定申告をしている限り、消費税はもらえば良いです。
(サラリーマンの副業なら「事業者」とまでは言えないので、消費税をもらえないこともある)

・消費税の課税要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
ここに、「免税事業者は除く」などという文言も「課税事業者に限る」という文言も載っていないでしょう。

さらに、A会社が課税事業者なら、【仮払消費税を計上せず消費税無しの金額を支払う】なんてこともありません。
A会社が課税事業者なら、前述の例で 10,000円のうち 740円を仮払消費税として計上しているはずです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
>下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
当社は源泉徴収されます。

経過を詳しく書きます。
先方の会社から以下のようなメールが来ました。
「また、消費税は、弊社が税務署に支払いますので、
支払い金額は17万円です。源泉徴収10%を差し引きます。

つまり17万円から源泉徴収10%を差し引くという意味です。

これまで、いつも源泉徴収を引かれていましたがA会社からは支払い調書も源泉徴収書も送られてきていません。
当社は課税業者でなく、免税業者です。
------------
結論としてA会社から消費税をもらい、ーーーということでよろしいでしょうか。
これまで、支払い調書も源泉徴収書も送られてきていないので、税還付の手続きもできません。

以上よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/04/04 22:23

>法的にはどのように考えればよいですか。


仮払い消費税を計上せず消費税無しの金額を支払う、所得税の源泉徴収は行う。
A社の消費税納税時に仮払い消費税分が控除できないので結果的にA社が支払った形になる。

ところでhouseroofさんは課税業者なのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
サイトで調べたらーーー
6ヶ月間の課税売上高が1千万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となりますーーー
とありますので、当社は課税事業者ではなく免税事業者です。

お礼日時:2016/04/04 22:01

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