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現在61歳の外国在住日本人男性です。
国民年金を20歳から34ヶ月、その後会社に入り厚生年金を24ヶ月ほどかけたあと外国での生活となり日本での年金はやっていません。
こういう状態でもなんらかの請求をすれば、かけた年金の一部でも返還されるのでしょうか(一時金のこと)。(年金としていただくことはもちろん全然考えていません。)

A 回答 (7件)

国籍は日本ということですね?



①海外居住の日本国籍の人なら、20才~60さいまでの海外居住中は任意加入となり、期間だけカウントできるカラ期間となります。

つまり、わずかの厚生年金、国民年金であっても、上記カラ期間をたして受給資格25年を満たせば受給できます。

②日本国籍の人なら、一時金もらう制度はありません。
一時金の制度があるのは外人だけです。
失礼ながら、亡くなったとしても国民年金死亡一時金は36月以上納付からしか出ませんので、こちらも無理です。

③年金としてもらうことを考えていないとのことですが、一時金と言った制度はありません。
また、受給について、居住されてる国によっては、通算の協定がある場合もあります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます。ご回答いただいたみなさま、本当にありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2016/04/09 16:11

日本での継続はだめです

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>かけた年金の一部でも返還されるのでしょうか


 年金は、先代の人たちに支払う制度なので
 自身が納付した年金がキープされる訳ではありません。
 そういった意味で年金の返還を受けられる人はタダの一人もいません。

36か月以上加入していた場合は、一時金が受けられる場合があるので
問い合わせてみてはどうですか。
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それにしても、年金加入年数が短すぎます。

受給資格ありません。なので国内に住んでいてもらえないものを海外は別なんてことありません。
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国民年金には受給資格有りませんが、厚生年金を24ヶ月。

これが受給資格に大きく影響するので貰えますし、海外へ住居を移した場合には、受給資格期間にカウントされる事もあります。
受給額は減ります。

一括受給の場合は、受給資格発生年月日から請求年月日までの期間の支給額の合計にしかなりません。
先取り期間分を受取る事は出来ません。
この先何年生存するか解らないからです。

計算が大変難しい(政治の影響で複雑怪奇)ので、素人が調べて解る様なものでは有りません。
お住の国の日本大使館か領事館に相談して下さい。

ここで、正確な値を回答できる人はいないと思います。
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支払われます。

 納金してきた期間が対象になりますが在籍されている国の日本大使館へ
確認されるとよいです。
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日本で生活中に年金の受給資格を得たのであれば、海外在住でも普通に年金が支給される筈です。


お住まいの国が、日本と社会保障制度の二国間協定を結んでいるのであれば、その国での保険料納入期間も合算されます。
詳しくは大使館や領事館にお尋ねください。
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