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具体的に土地の共有地にこの定めを適用する具体的なケースはどのようなケースなのでしょうか。私道とかでこのような定めを登記することがありますか。

A 回答 (3件)

>・・・でもなんでこんなことをしてあるのだろうと・・・疑問に思ってしまいます。



私もそう思います。
逆に考えてみましょう。
不分割の逆は分割です。分割請求です。
分割請求は、3つあり、1つは現物で分割する場合。
2つ目はお金で分け合う場合、3つ目は裁判所の競売で代金を持分割合で別ける方法とあります。
おそらく、どれもしない約束だったのでしよう。
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この回答へのお礼

なるほど、逆で考えればいいですね。その3つとも必要がなかったのですね。親切におしえてくださりありがとうございました。

お礼日時:2016/04/05 12:09

その登記があることを知っておられるならば、登記原因は「年月日不分割契約」か又は「年月日特約」ではなかったでしようか ?


契約内容や詳細な理由はないのではないかと思います。
(売買が原因で代金が示されていないと同じで。)
従って、内容を推測することはできないです。
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この回答へのお礼

そういう風になっておりました。再度の回答ありがとうございます。そうですね。でもなんでこんなことをしてあるのだろうと・・・疑問に思ってしまいます。わざわざあまりないケースで登記してある。なぜ登記してまで分割したくない理由がしりたいですよね。共有状態でこまる理由があったのですかね。

お礼日時:2016/04/05 11:12

不分割は契約で行われますが、登記がなければ第三者に対抗できないため、実務では皆無です。


持分権に抵当権設定もできるため、それらを防ぐ目的のようですが、5年と言う期間の定めから、実用に乏しい法律と思います。
私道も共有が見受けられますが、仮に、不分割契約しようとしても、そうすれば、不意な売却も制限されるために、これまた、実務上皆無です。
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この回答へのお礼

tk-kubota様、回答ありがとうございます。自分がみたのは私道の共有でした。登記をみたときにかいてありました。これは不意な売却を制限する不意な売却をされては困るからという趣旨の謄本への記載だったと推察されますか?

お礼日時:2016/04/05 10:30

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