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家庭裁判所に検認のため提出する遺言者¥母の戸籍謄本を3通そろえたのですが、
家庭裁判所に提出するとき、足りないといわれた場合、後で提出できますか?
2 結婚している姉の戸籍をとろうとしたら、古い戸籍、地名変更されている、なのですが、
現在の戸籍謄本をとりたい、といえばいいのですか?

A 回答 (2件)


問題ないと思いますよ。
申し立ての用意というだけでは、役所も戸籍を安易に出せないことも多いですからね。


あなたとお姉さまは血縁関係がありますが、直系親族ではありません。通常のあなたの権利では、お姉さまの戸籍謄本は取れません。申立事実等で役所が納得した時だけしかもらえません。
ですので、役所の職員やその上席者が納得する形である必要がありますし、家族構成などは人それぞれですので、役所にそのまま相談されることですね。

地名や住所表記が異なっていたとしても、把握できれば問題ないと思います。
特にあなたがとろうとすれば、お母様がいた戸籍から抜けた記載事実からとなると思います。現在ではないのです。しかし、公的文書で記載されている者ですので、そこから現在に向かって調査してもらえばよいのです。
役所の対応が納得できなければ、家庭裁判所の書記官などに相談しましょう。法律相談を裁判所では受けてもらえませんが、申し立てに必要な書類の取り寄せ方法や戸籍を読み解いての必要書類の案内ぐらいはしてくれると思いますよ。

私は弁護士や司法書士などではありません。しかし、そのような事務所に勤務経験があり、さらに自分の祖父母等の相続手続きで対応したことがあります。家庭裁判所も一つの役所にすぎません。何でも相談してみたらいかがですかね?
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弁護士です。



1 後から可能です。むしろ家裁に出してからの方が足りないものが明確になっていいですよ。

2 変に最初から回答を用意しようとせず、そのまま役所の方に相談してください。役所の係の方は心得てますから、注文どおりの書類を出してくれますよ。
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