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質問させて下さい。
数ヶ月内に企業として購入した携帯電話を第三者に無償で譲渡する場合、経理上どういう扱いにするのでしょうか?
ちなみに機種は数万円、備品として経理上扱っています。決算書にも計上しております。
会社の携帯番号も併せて譲渡する予定です。
決裁権・経営権のある者の独断で決定しました。
後処理の方法を教えて下さい。また、単純な譲渡として不適切な場合、どういう方法があるでしょうか?
例えば購入額面の数割で買い取らせる等。何通りかアドバイスを頂ければ幸いです。
ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1の補足です(本来はこちらの方がお聞きになりたかったかもしれませんね)。



会計上は金額的に僅少ですから、譲渡による損失部分(残存簿価)は”固定資産除却損”でも”雑損失”でもどちらで
処理されても構わないと思います。
また、会計と税務で別々に処理(調整計算)するのが面倒であれば、会計上も”寄付金”で処理されて宜しいかと。
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法人の役員・使用人ではなく、第三者への無償譲渡であれば、税務上は譲渡による損失部分(残存簿価)を”寄付金”


として処理されれば宜しいかと思います。
元々資産計上せずに全額購入時の費用として処理(損金経理)することも認められている金額(10万円未満)です
から、社内で使用しない理由があるのであれば特に不適切な取引にも該たらないと思います。
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