私の父は子供のとき亡くなりました。以来父方との親戚とはほとんど付き合いがありませんでした。父には弟、妹が2人います。弟は結婚して子供がいますが、妹2人は独身で子供がいません。今年の1月、下の妹が亡くなりました。お葬式と法要に参列しました。そのとき遺産相続については何の話はありませんでした。私自身、関係ないと思っていましたし、遺産のことなど思い付きもしなかったのですが、先月遠縁の方に偶然会って話の流れで相続についてどうなった?と聞かれました。私は関係ないから知りません。と言いましたが、私にも相続権があるとのことでした。詳しいことはその遠縁の人もわからないけど、落ち着いたら話がくると思うよ。と言われました。まだ話は来ていませんが、相続手続きの期限があるとのことですが、私から聞くわけにはいかないし、遺産がどのくらいなのかは全く知りません。母には心配をかけたくないので話していません。相続するにしろ、放棄するにしろ何もわかりませんし、相談できる人がいないので、相続の話がきたらどうしたらいいでしょうか。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
正式な手続きをすることになるなら、
あなたをさしおいて話は進みません。
あなたに兄弟がいないのなら
あなたに1/3の相続権があります。
整理すると以下のようになります。
(敬称略)
①父(長男)他界
代襲相続→●あなた(子)相続人
②弟(次男)相続人
③妹(長女)相続人
④妹(次女)★被相続人
・①~④兄弟姉妹の親は他界(想定)
・④次女に配偶者、子は無
この前提ならば、
④の財産は①②③に1/3ずつ
となります。
法定相続人は3人として、
相続税の基礎控除は
3000万+600万×3人=4800万
となります。
不動産金融資産など次女の全財産が
4800万以上あれば、相続税が
課せられます。
また負の財産がある場合が厄介です。
借金がある場合も相続されます。
この場合、相続放棄が考えられますが、
原則、相続の事実を知ってから3ヶ月
以内に手続きが必要になります。
もう3ヶ月経ってますね…
しかし相続する財産や負債があった
ことを知ってから3ヶ月で大丈夫
なようです。
遺産分割の具体例を
通常、次女の金融資産が銀行口座に
あった場合、これを分割するために
・遺産分割協議書を作り、署名、捺印。
・被相続人、法定相続人の戸籍謄本など
全て取り寄せ、
・金融機関所定の書類作成
・印鑑証明を取り寄せ
といった作業を経て書類提出。
晴れて遺産分割ができることになります。
あなたから連絡をし、確認をとって
然るべき話です。
あちらのご家族がおざなりにしていたり
曖昧なことをしていたりすると、後々
厄介なことになりかねません。
ぜひ、話を進められたらと思います。
No.5
- 回答日時:
ご質問者は叔母(被相続人)の相続人です。
間違いありません。さて相続財産の所有権移転手続きと相続税の申告手続きをする上で必要な手続きは
1、被相続人の遺産の把握
2、遺産分割協議(その結果を示すための遺産分割協議書に作成も必要)
2-1、遺産分割協議に基づいての遺産の名義変更
3、相続税の申告義務の有無の確認、申告義務があるなら申告して納税する。
「3」相続税申告義務の有無の確認には「法定相続人の確定」が必要です。
つまり「法定相続人である者同士が遺産分割の話をする」機会が必須です。
ご質問者が「遺産が欲しくてしょうがない」「どうでも良い」「遺産などいらない」のどの立場であっても、遺産分割協議に参加して意思表示をしないと、遺産分割そのものができません。
そのため、相続人の誰か(質問者がなる可能性もあります)が「相続人の調査をして、法定相続人に対して声をかけて集まってもらう事務」をします。
法事の時が「みんな揃ってる」ので良いのですが、遺産分割という生々しい話ですから「別の日を選んで、改めて」というのが良く聞く話です。
というわけで、遺産分割をするには「あなたをほかっておいて進める」ことができません。
そのうちになんらかの連絡があるまでお待ちになれば良いと思います。
なお、相続手続きの期間と言われてるのは「相続税の申告書の法定申告期限(死亡を知った日から10ヶ月後)」「同左、納税」と「相続放棄の申述期間」を言われてるのでしょう。
被相続人が「どうみても、相続税が出る財産(ご質問では4,800万円を超える財産)を残した」場合には、ご質問者も相続税納税義務が発生してしまう可能性がありますので、おちおちとしていて、法定申告期限をすぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が加算される負担と、財産評価の特例が受けられないという不利な状況になります。
「誰も動かないから、しょうがないから私がやる」という事も考えておかないとなりません。
相続の放棄は「死亡を知った日から3ヶ月間」が家庭裁判所への申述期間ですが、実際には「被相続人が残した債務額を知った日から3ヶ月間は相続放棄の申述が受理されるべきである」という判例に基づいて処理がされます。
「死亡した日から半年以上も経ってから債権者から請求がきた」
「死亡した日から一年以上経ってから、税金の滞納があるから相続人に支払うよう告知がきた」
など、相続人が「そんなの調べようがないから知らない」という債務が出てきたときのためです。
まとめますと、
1、遺産が相続税が発生するぐらいあると見込まれるようなら「誰かがなんとかしてくれる」という高みの見物をしてる場合ではない。
手続き費用は相続人間で負担分担することになるだろうが、とりあえず「私が出しておく」ことも必要。
2、遺産が「どう計算しても相続税など発生しない」額ならば、「誰かがなんとかしてくれる」という高みの見物をしていて、連絡がくるまで待っている。
最終的にどうしても必要な費用(集まったときのお茶代、専門家への相談費用、処理にかかる手続き費用)は音頭をとってくれた人が立て替えて払ってくれてる事なので、相応分の負担をする覚悟は必要。
最もしてはならないのは、遺産分割の話が来た時に非協力的な態度をとることです。
協力的でない人を遺産分割協議の場に参加させるために専門家(弁護士など)に法的手続きを依頼するなどという費用は、結局は「あんたが払いなさいよ」となります。
ご回答ありがとうございます。お墓参りに行くことになっているので、様子を見て話を切り出してみます。相続などは人生で経験するものですから、腹えおくくっていきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
被相続人・・・・・妹Bとします
相続人・・・・・・父の子供(=質問者)、弟、妹Aとなります。
妹Bが所有するすべての財産(土地、家屋、車、株式、預貯金など)は上の3人の相続人が法定相続分として1/3ずつ相続する権利があります。質問者に更に兄弟姉妹がおりましたら、1/3の人数割りで均等に相続します。
上の文面で父方の子供の人数が不明ですが、ここでは質問者の1名とします。
また相続税の支払いは死亡した日(厳密には相続開始を知った日)の翌日から10か月以内です。遺産分割はいつでも構いませんが、申告書の提出期限に間に合わない場合には、とりあえず法定相続分にしたがって遺産分割をしたとして各相続人が相続税を払います。そして、正式に遺産分割が終わった後に、相続税の過不足を精算するようにします
相続税の期限を守らないと延滞金が発生しますから、注意して下さい。
相続を放棄する場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。ですから、今年1月ですから、少なくとも今月の死亡日までに手続きを済まさなければなりません。
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