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いつもお世話になります。

私は以前税理士事務所勤務経験がある者です。

インターネットをしていると、行政書士法違反のようなホームページが数多くあります。
測量会社である株式会社・税理士法人が行政書士業務の宣伝をしていたりします。

私の知識であれば、行政書士資格者がいても、行政書士事務所や行政書士法人でなければ、行政書士業務を受任できないはずです。行政書士事務所等の明記などがあればわかるのですが、そのような記載もないことが多いのです。

少し大きな測量会社であれば、代表者などの幹部で測量士のほかに土地家屋調査士や行政書士資格を持っていることもわかります。しかし、株式会社などの測量会社であれば、行政書士事務所などの士業事務所を併記していなければおかしいですよね。

税理士は、無試験で行政書士登録ができるのはわかります。実際に登録されている人も多いことでしょう。個人事務所であれば、名称が税理士事務所などとしていても、行政書士事務所を兼ねるのでしょう。しかし、税理士法人は税理士法に基づく法人であり、税理士業務以外を業務とすることはできません。税理士法人と行政書士事務所(行政書士法人)を併記して宣伝しなければならないと思うのです。
それを設立サポートなどと言う屋号を使い、運営会社を税理士や税理士法人として表記し、行政書士や司法書士の明記などもないというところが多く見受けられます。

本当の無資格であれば問題にもなるのでしょう。しかし、関連資格保有者などであれば、そちらの団体などのほうが強く、行政書士会などは問題視できないのでしょうかね?

以前数件のこのような問題を行政書士会などに知らせたら、資格者自身に指導があったようで、ホームページを作成しなおしたり、表記を変えたり、個人事務所などを併記したりするようになりました。
個別事案を伝えるとなおさせたりするのに、行政書士会みずからは調査や監視などをせず放置しているように見えます。

なぜこのような状況となっているのでしょうかね。

A 回答 (2件)

#1補足


詳しくは、各都道府県の「行政書士会会則」をご確認ください。取り締まりの権限は記載されていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
権限がなくても指導すべきことだと思います。

権限がないとのことですが、であればなぜ県庁が取り締まらないのでしょうか?
お分かりであればお願いいたします。

お礼日時:2016/04/13 17:37

取り締まりの権限を持っていないからではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/13 17:35

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