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美容室でお酒をだしたいのですが、法律では可能でしょうか?可能であれば、どの様な手続きが必要ですか?

A 回答 (6件)

お酒の提供には保健所の指導と許可を受けてください(許可されるかどうかは分かりません)。



美容室の営業を続けるのには「理容所及び美容所における衛生管理要領」(厚生省環境衛生局長通知)を守らなければなりません。その中には「作業場内をねずみ及び昆虫が生息しない状態に保つ」ための衛生管理も求められています。

この衛生管理要領には、お酒の提供をしてはいけないとまでは書いていませんが、飲みこぼしや飲み残しがあったり、一緒に食べたおつまみなどの屑を落としたりたりすると、ねずみ・ゴキブリ・蟻・ハエなどが出る恐れがあり衛生上よくありません。それは提供が無料であろうと有料であろうと関係ありません。

美容室における飲食物の提供は(お客が持ち込むことも含めて)この通知から逸脱する可能性がありますから、美容室の開設の際に許可をもらった保健所に相談してみてください。

なお、飲食店のようにお酒の提供を商売としてやる(有料にする)ときは、別の申請がいります。この場合、封を切らずに提供する場合と、封を切って小分けして出す場合では、また話が違ってきます。後者のように提供者が飲食物に手をかける(調理する、加工する、盛り付ける、小分けするなど)場合は飲食店営業になり、前者のように封を切らずに包装されたまま出す場合は食料品等販売業になります。
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まずは、保健所に相談でしょう。

また、過度な提供となると警察に行って風営法の免許がいります。
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無償提供ならコーヒーやお茶と同じでしょうから許可は不要と思いますが理美容法は店内飲酒を想定していないでしょうね。

飲酒が大ぴらになると騒ぎになるでしょうね。建前は子供から老人誰でも利用する施設ですから。店内でない別室なら問題なしでしょう。法の盲点を突くサービスですね。完全白とはいいがたいので自己責任です。

栓を開けグラスに注いで有償提供なら飲食店の許可が必要。サービス場所が美容室と一体なら許可は下りないと思います。封を切らずに有償提供すると酒の小売になり酒類小売り免許が必要ですが許可されません。
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どう言う形態でとか、永続的になのかイベント等でなのか


有料?無料?、瓶や缶で渡すか?器に入れて渡すか?
そう言うのがハッキリしないと確たる事は言えないが
販売業免許や飲食店許可が必要になる可能性が高いと思うべき


相談する相手は、保健所と税務署

こんな感じで提供しますと言うのを具体的にして相談してください
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お酒飲める美容室ありますよね~


販売か無償提供にもよるんでしょうが
保健所か税務署での手続きになると思いますが詳しくは分からないです(´ヮ`;)
どちらかに行ってみて質問するのが良いかと!!

もしくは、飲める美容室に行って聞いてみるとか
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不可能

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