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自転車を走行中、歩道に車が侵入し交通事故にあいました。加害者は被害者の安否を確認せず、事故場から駐車場に車を移動したものの一行に車から出てこないので、被害者の私は近く交番まで自転車で通報しようとしたが自転車がパンク。携帯で通報し、事故現場に戻ったら加害者がおらず、そのまま仕事場に出勤したとの事です。
むち打ちの診断が出たので、通院する事になったのですが、相手の保険会社より90〜95%で過失割合を決めたいと提示がありました。理由は自転車が右車線を走行し違反しているからとの事です。私は100%過失割合があると思うのですがいかがでしょうか?事故現場からいなくなっている加害者は100%責任があると思います。

A 回答 (3件)

>事故現場からいなくなっている加害者は100%責任があると思います。



大間違い。
こんなことは過失に一切関係有りません。
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状況がよくわからん。



質問者さんはこう書いている。

>歩道に車が侵入し交通事故にあいました。

一方、こうも書いている。

>理由は自転車が右車線を走行し違反しているからとの事です。

自転車で歩道走行の場合は、右車線の通行はOKかと思っています。(歩道の車道側を徐行して進む。)

質問者さんは、車道を走っていたんですか、それとも歩道を走っていたんですか?
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いえいえ、自転車も軽車両、道路交通法を守らなきゃ。


逆送(右側走行)は明らかな違反です。
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