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肖像権についてご相談が有ります。

現在ある作品公募でサザエさんの作者「長谷川町子先生」の肖像を作品として出品したいと考えております。1920–1992で亡くなられてから24年目を迎えるようです。


商業目的ではないのですが、もしこの公募で特選を取ると賞金が出ます。
他にも入賞などをすると賞金が出ます。
一応、長谷川町子の肖像なので先生本人の名前を使うことになります。
この時点でパブリシティー権にひっかかるんじゃないかな?と思います。


問題点は
・長谷川町子という有名人の名前で、自分に利益が出てしまう。

という事です。


でも、できることならこの作品公募に長谷川町子先生の肖像を出品したい!
なぜならこの公募展は「歴史上の人物の肖像を募集」しているのだから。
歴史に名を刻んだ1人のアーティストを作品にしたい。
 
できれば許可をとりたいのですが、どうすれば良いのでしょう?
長谷川町子美術館とかに問い合わせてみるのってありでしょうか?
もし良い方法を知っている方、或いは完全にダメでしょって意見が有れば聞かせて下さい。

A 回答 (4件)

問い合わせアリですよ。



仮に電話で問い合わせて却下されても、
本当に描きたいのであれば、諦めたら駄目でしょ。
その程度の作品意欲って事ですんで。
一度断られても、作品写真または作品構想
どの写真を参考にするのかなどの内容を添えて、
あなたの熱意をしっかり文書にして、
問い合わせ、礼儀を尽くされるのが肝要かつ、
「吉」かと思われます。

この方の場合、特に無許可は絶対にススメマセン。
管理がディズニー並みかそれ以上です。
(難攻不落な高嶺の花の方を選んだとは思います。)

補足:日本には肖像権の法的規定がありませんが、
   故人の肖像を勝手に利用されることによる
   遺族の損害賠償請求や慰謝料請求は認めて
   います。

>問題点は
・長谷川町子という有名人の名前で、
 自分に利益が出てしまう。

こういった遺族の存在する著名な故人で
しかも美術家でもあり美術館まである方の
肖像画を公募展に出す場合、許可を受けて
入選して賞金が出たら、遺族の意向を伺って
美術館に寄付って姿勢が「誠意」って
ものではないでしょうか。
(全額か一部かは別として)

ところで、気になるのが、
質問主様自体、長谷川町子氏を良く知らない?
美術館訪問したことあります?
単なる「アーティスト」「漫画家」と侮ることなかれ
純粋絵画作品も非常に素晴らしいです。

長谷川町子 絵画で検索すれば、出ます。
https://www.google.co.jp/webhp?hl=ja#hl=ja&q=%E9 …

作品を描くにあたり、ぜひ一度は美術館に足を運び、
氏の画業の軌跡を辿られてみてはいかがでしょう。
足しげく通えるのであれば、ひょっとしたら
その熱意で、事務方レベルですんなり許可が
下りるかもしれませんし。

頑張ってください。
許可が下りたら、ぜひ教えて欲しいです。
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この回答へのお礼

鋭い!
そうなんですサザエさんぐらいしか知らないんですよね。
美術館も言った事ないし、、、
毎週日曜のサザエさんが長谷川町子先生との一番近い距離で、その憧れだけがあるんですよね。

その熱意を伝えてみたいと思います。
私はやっぱりその肖像を作品にしてみたいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/11 02:35

平成22年2月2日に最高裁がパブリシティー権の侵害について明確に記載しています。


http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/ …

肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。

長谷川町子を愚弄するような作品でない、またそのイラストを商品にして販売しない限り、問題はないと考えます。表現の自由はパブリシティ権よりも強力です。パブリシティ権よりも名誉棄損とかそちらの方が怖いです。
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この回答へのお礼

名誉棄損が怖いです!
もうビビっています。
そこのところ慎重に進めたいですね。
門前払いならまだ平和なのですが、、、苦

でもまずは問い合わせてみます。
作品も作り始めたいので!
詳しい情報を下さってありがとうございます!
がんばれそうです!

お礼日時:2016/04/11 02:40

権利元に許可さえ取れば、問題ないですよ。

完全にダメというのはありません。
この「権利元」ってのも色々考えられて、遺族だったりビジネス上の運営だったりします。この辺も調べる必要がありますね。
「許可」ってのも口頭だけの場合もありますし、正式な契約の手続きが必要な場合もありますし、有償の場合もありますし、色々ですが、万一裁判沙汰になった時に口頭だけの契約でもあるのと無いのではだいぶ変わってくると思います。ただし「長谷川町子」の名を使うか使わないかで損益が大きく変わってくるような問題なら、後々の為にもちゃんと契約した方がいいです。この公募の場合は、「長谷川町子の名に左右される」とも言えそうですし、いやいや「一作品としての出来栄えが大きい」とも言えるし・・・微妙なところですね。
作家の公式サイトとか財団ってありませんか? 見つからないなら長谷川町子美術館で。


それ以前ですが、おそらくその企画が「歴史上の人物」限定になっているのは、そういった権利問題が面倒だからということもあると思います。
肖像権の扱いは国によってかなり差がありますが、日本では本人が亡くなったら失効ということにはなっています。ただ、残された遺族の権利もあり、故人の肖像を好きに使えるわけではないようです。
パブリシティ権の日本国内における扱いも状況や世相によってかなり流動的なようです。肖像権同様「当人の死亡で消滅」という考え方もあるようですが、こちらはやはりビジネスに大きく関わってくることなので慎重になった方がいいです。

近代以降の人物だと、主催者側に各権利問題がクリアにされていないわけですから、当選しにくくなるというのもあるかもしれませんよ。明らかにパブリシティ権が切れている昔の人物に見直すのも手かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
長谷川町子美術館のサイトは有ります!
しかも肖像権ではないですけど、著作権の問い合わせは有るようです。

あと企画自体ですが、確かに「名前の強さ」と「作品としてのクオリティの強さ」等の求められている基準値みたいなものって曖昧なんですよね。まぁだからこそ公募展であるし、そこが創作側の力量の見せ所だと思うのですが、、、、難しいところです。

教科書に載ってるような歴史上の人物にシフトしようか迷っているのですが、一度問い合わせてみます!

お礼日時:2016/04/11 02:27

管理者に聞かないと判りませんよ



長谷川町子美術館に問い合わせてください
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-30-6
Tel.03 (3701) 8766
Fax.03 (3701) 3995
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね、一度問い合わせてみようと思います。
みなさんがそう言ってくれると問い合わせるだけでもしてみようかなという勇気が出ます。

お礼日時:2016/04/11 02:21

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