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不倫で訴えられて慰謝料を請求された場合、全くお金がなかったり、むしろ借金があったりする場合でも払わなければならないのでしょうか?
借金も限度額まですでに借りていて新たに借りるなら消費者金融に行かなければならなくても免れないのでしょうか?
教えていただければ助かります。
たとえば窃盗に入られてお金をとられたものの、犯人が捕まった時、所持金がなく、警察の人が「罪を重くしますから。」と言ったことを過去に聞きました。そういう逃げ道みたいなものはありませんか?
よく離婚するときに所得が少ないと養育費も少なくて済んだりしますが、それと似たような酌量の余地などはあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

>むしろ借金があったりする場合でも払わなければならないのでしょうか?



 アナタの経済状況は関係ありません
裁判で「払え」と言っているに
「お金が無いなら支払わなくていい」じゃ
裁判の意味が無いでしょう

>そういう逃げ道みたいなものはありませんか?

 死ぬ!死ねば取りようが無いので・・・

 支払わないと 「強制執行」の手続きで
不動産、給料等が、強制的に差し押さえる事も可能です

>それと似たような酌量の余地などはあるのでしょうか?

 その辺りは加味されるでしょう
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この回答へのお礼

有難うございました。
大変よくわかりました。
したことの責任は逃れようがないということですね。

この世の中 浮気している人はゴマンといるからと言って許されるべきものじゃないんですね。

私自身も過去に主人に浮気されたけれど「お金ないからなにも払えないよ」と言われ泣き寝入りしていましたが、このようなお話を知っていたら違う人生だったかな、と思いました。
今回は友達の身に起こったことですが友達の夫がイヤな人なので(愛してるからではなく)お金を取ろうとして訴えているのがわかるだけに悔しいです。

勉強になりました。

お礼日時:2016/05/15 13:49

不倫で提訴され、判決で慰謝料が決定すれば、相談者の懐事情に関係なく払うしかありません。


払えないの主張ばかりでは、相手が強制執行として「給料の差し押さえ」を実行してきます。
裁判での判決は、問答無用で強制力を伴いますので、相手と誠意をもって分割支払いを話し合うしかありません。
裁判での判決の時効は、判決確定後10年あります。

不貞行為は、民事上の権利侵害という悪質な行為です。
この行為に関しては、どの様な温情も与えられるものではありません。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり大変失礼致しました。
なるほど厳しいものですね。
友達のお付き合いしていた男性が訴えられて友達も悩んでおりましたので相談させていただきました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
また教えてください。
有難うございます。

お礼日時:2016/05/15 13:30

>不倫で訴えられて慰謝料を請求された場合、全くお金がなかったり、むしろ借金があったりする場合でも払わなければならないのでしょうか?


当たり前です。

まず窃盗(=刑法犯)の例と混同されてるし、
>所持金がなく、警察の人が「罪を重くしますから。」
って、そんなんあり得ませんよ!

他の回答者の方も書いておられるように、分割での支払いもOKのはずです。
文面拝見する限り、自分のやったことを極力「軽く」済まそうという意図が見え見えですが、それでも【法治国家である日本で】裁判所が出した結論ですから。

「自業自得」という言葉の意味を、身に染みて分かりましたか?
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この回答へのお礼

こわいことですね。
よくわかりました。
お答えいただきたすかりました。
有難うございます。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。
自業自得とのことですが、
私本人に起こったことではありませんのであしからす。

お礼日時:2016/05/15 13:34

>よく離婚するときに所得が少ないと養育費も少なくて済んだりしますが~



分割での支払いもOK。

…の場合もある。
一括で300万円。36回分割払いで毎月10万円とか。

>酌量の余地などはあるのでしょうか?
交渉次第。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
分割での支払い可能とのこと
有難うございます。

友人の身の上に起こったことですが、訴えてきている彼女の夫が
自分こそ浮気をしていたのにお金を取れると踏んで動いていることが許せなくて。。。
彼女もご主人の浮気の証拠を何一つ取っておいてなかったので
大失敗ですね。

お礼日時:2016/05/15 13:38

貴方が本当に貯金も現金も試算もなければどうしようもありません。


最低の家賃と生活費が月4万位は最低必要な費用と認められていますのでそれ以上取られることはありません。
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この回答へのお礼

なるほど。
最低の4万円以外は差し押さえもあるとのことですね。
有難うございました。
大変たすかりました。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。

お礼日時:2016/05/15 13:42

払えないのなら無視してください


相手はあれこれ言ってくるでしょうが

相手が、あなたの財産の差し押さえなどの裁判を起こしてきた場合は、注意しましょう
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収入なども加味された金額になったかと思います。


その金額が裁判で決まれば、働いている場合は最悪、給与から強制執行される可能性があります。
それもなければ、慰謝料を決めるときに、保証人などを定め、その保証人に請求がいくようです。
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この回答へのお礼

なるほど。。
厳しいですね。
よくわかりました。
有難うございます。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。
また機会があれば教えてください。
大変たすかりました。

お礼日時:2016/05/15 13:40

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