
社会保険加入義務は正社員の2/ 3以上働く場合 と聞いています。
その場合下記状況ではどうなるのでしょうか?
下記質問は労働基準局に行けば教えてくれるのでしょうか?
お詳しい方お教えください。
1:正社員が一日8時間 週5日 隔週土曜出勤の場合
(8時間×5日)×4週+(8時間×2日)=月平均176時間
176×2/3=月平均 117時間以上であれば社会保険加入義務発生と
考えてよろしいでしょうか?
正社員月平均就業176時間の場合
パート月平均117時間以上で社会保険加入可能となるのでしょうか?
逆に月に117時間以下だと、加入義務は発生しないのでしょうか?
2:①の質問の通り、社員の月の平均就業が176時間とした場合
パートは「月平均」の就業時間が117時間を超えたら加入義務発生でしょうか?
それとも ある月は110時間 ある月は130時間 など
月に就業時間のばらつきがある場合、
「年の平均を通して月平均117時間」 以上か、以下かで、判断されるのでしょうか?
つまり就業時間が年間を通して正社員の2/3以上で社会保険加入義務発生、
以下で加入義務発生しないとなる?
3: うちの会社は正社員のみ、隔週土曜出勤で、パートは土曜出勤がなく、平日週5日出勤です。
就労時間 117時間が加入義務ラインとすると 週5日出勤の場合 月に20日出勤だとし、
117時間÷20日=5.85時間
一日の就業が5.85時間以上働くと、社会保険加入義務が発生するのでしょうか?
以上 詳しい方お教えください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記の後半をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ポイントとしては、
①1日又は1週の所定労働時間が
一般社員の概ね4分の3以上
である場合 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
②これは基準の目安であること。
下回っても加入OK。
③雇用契約で勤務時間が決められ、
社会保険の加入か否かも決まる。
つまり労働時間がバラバラでも
雇用契約で加入非加入が決まり、
明らかに基準を超えた勤務が
常態化していれば、年金事務所
から勧告などあるでしょう。
正社員 パート
1日 8h 6h
1週間 48h 36h
または 40h 30h
平均 44h 33h
といった感じでしょうね。
但し、今年10月から、
規模の大きな企業から
下記の基準で社会保険が
義務付けとなるようです。
106万円の壁
http://toyokeizai.net/articles/-/97628
順次拡大されていくようですし、
雇用保険の適用となる週20時間
が基準になるので適用範囲は
かなり広がることになります。
こちらでもそうした条件の求人
に関する質問をみかけるように
なっています。
あなたのお立場が分かりませんが、
ご留意ください。
参考
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/
No.4
- 回答日時:
・月間の就業時間は関係なく
1日の実働が社員の3/4、週の実働が社員の3/4、月の勤務日数が社員の3/4、以上の契約になっていれば良い
・週休2日で
1日実働6時間・・不可
1日実働6.5時間・・会社次第(会社でOKすれば加入可)
1日実働6.75時間・・可(週の平均値44時間の3/4をクリア出来る)
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