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53歳で共済遺族年金を支給して頂いていますが
現在、56歳で自分が年金を支給される時の金額が64,000円と低い金額です。
しかも65歳まで払った場合です。
現在、仕事はしてますが健康上
仕事を続けるのが難しくなってきてます
遺族年金を60歳で選択したら
どのくらい今の金額より少なく
なるか教えて下さい。

A 回答 (2件)

質問文を読む限りではわかりづらい面がありますが、


例えば、現在56歳なら昭和35年4月2日~36年4月1日生まれであるとして、特別支給の厚生年金支給は62歳からの年代です。
おそらく、文面からすれば、62歳の時の特別支給の厚生年金支給の額が年額で64000円ということかと思います。
年金の選択は62才(もう少し生まれが前の年代ならば60才とか61歳とかになります)で自身の権利ができた時に、すでにある遺族年金との選択をどうするかということになります。

自身の権利ができた時から65歳までの間は、いずれかの年金を選択することとなります。
多くの場合、金額の多い遺族年金を選択されることになります。

遺族年金ですが、質問文には18歳未満の子があるとかは書いてないので、お子さんはもう大きくて遺族共済のみ受給と解釈いたしますと、
金額は65歳までは変わりません。

65歳で、遺族共済に中高齢寡婦加算が加算であるのなら、この部分は65歳からはなくなります。貴方自身の老齢基礎年金といれかわるしくみです。
現在56歳なら昭和35年4月2日~36年4月1日生まれであるとして、65歳からの経過的寡婦加算はもう加算されない年代です。

また、65歳からは選択ではなく、まず貴方自身の年金(例えば厚生+基礎)を取ります。その上で貴方自身の厚生と遺族共済を比べ差額が遺族共済から支給されます。

以上 質問文から想定して説明しました、
生まれ生年月日などは実際のものとあてはまるかどうかわかりませんがご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/16 15:11

もう少し正確に情報をいただけないと


今後、受給できる年金額は分かりません。

①配偶者に先立たれ、遺族共済年金を
 受給されているということですよね?

②現在年額いくら受給しているのですか?
・遺族共済年金
 厚生年金相当額3/4 不明
 職域加算3/4    不明
・妻加算額 約58.5万?
合計いくらでしょうか?

少なくとも、今後このまま金額相当で
受給できると思われますが…
遺族共済年金が失権となるとお考えに
なるのはなぜでしょう?

③ご自身の年金は何に加入されている
 のでしょうか?
・国民年金のみ?
・厚生年金?
・共済年金?
 56歳でご自身の年金が支給される
 ことはありません。
 65歳で64000円ということでしょうか?
 月額64000円ということでしょうか?
 それならば、おそらく老齢基礎年金
 ということでしょう。
 老齢厚生年金の受給権があることも
 想定されますが、これは②の内数に
 なってしまうでしょう。

想像の域を出ませんが、
65歳以降の年金の構成は
③の老齢基礎年金768,000円(年額)
②の遺族共済年金?
 但し、妻加算額は③との調整あり。
の合計額となりそうです。

感覚的には、現在より年金額は増える
と思われます。

いかがでしょうか?

参考
http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigen …
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