アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

mergelyというオープンソースを自身の開発するシステムで使いたいのですが、
以下のライセンスの説明の英文がよく理解できません。
http://www.mergely.com/license

自分の理解では、 GPL, LGPL ,MPL のトリプルライセンスなので、
これらのうちどれかを選べばいいから、一番緩いMPLとすれば、自由に使用でき、
かつ、ライブラリを含むシステム全体のソースを公開する必要もないと思っています。

ところが、その後にCDLの説明があり、商用の場合はこちらになる?のかとも読めます。
質問①これはどちらなのでしょうか?

また、以下のサイトでは、GPLでも受託開発の場合は、発注者に対してソースを開示すればよく、
クラウド等でサービス展開する場合は、一般利用者にソースを開示する必要もないとあります。
http://nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html
質問②これは本当でしょうか?

A 回答 (1件)

GPL問題に詳しい弁護士に聞いてみないことにはわからないだろう。



 それと個人がどれだけ声高に主張したところで法的根拠はないので、裁判所が判断を示したり判例がないことにはなんとも回答が難しいです。

 一番正確なのはオープンソースソフトウェアを担当しているフォーラムを利用して問い合わせるなど。
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