行政書士の資格を取得するために民法の勉強をしています。
条文の解釈に関する質問です。
下の条文で、
第974条 [証人・立会人の欠格事由]
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。
一 未成年者
二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
2号は下のように意味を解釈できるのですが、
<推定相続人と、受遺者と受遺者の配偶者と、受遺者の直系血族>
3号の解釈を私は下の②と解釈すべきと思いますが、①と解釈すべきと主張する友人がいます。
① 公証人の配偶者、あるいは公証人の四親等内の親族、あるいは公証人の書記及び雇人
② 公証人の配偶者、あるいは遺言者の四親等内の親族、あるいは遺言者の書記及び雇人
法律の条文には、このように、読点で区切って資格・条件・要件等を規定している記述がたくさん見られます。
条文の解釈に関するする一般的なルール(特に読点で区切って規定している条文の読み方)があれば教えて下さい。
回答よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 条文の解釈に関するする一般的なルール(特に読点で区切って規定している条文の読み方)があれば教えて下さい。
基本なので行政書士のテキストの初めの方に書いてあると思うのですが?
「又は」「及び」は並列。3個以上を結ぶときには「、」で結び、最後の2個を「又は」「及び」で結びます。
段階があるときに「若しくは」「並びに」を用います。文で説明するのはむずかしいので以下を。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201211_14.pdf
http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyou …
No.6
- 回答日時:
No.5補足
「書記と雇人」とは「誰の?」⇒「公証人の」なんですが、公正証書遺言を理解するとわかりやすいと思います
遺言をする者が公証人に頼んで公正証書遺言を作ってもらいます
その際の書記や雇人などのいわゆるスタッフは「遺言者の」ではなく「公証人(側)の」用意したスタッフです
また、3号が、公証人の職権濫用を防ぐ趣旨の規定だと一度理解してしまえばあとは間違えないと思います
No.5
- 回答日時:
3号の解釈もそうですが、2号の解釈も正しくありません
3号は、「書記と雇人」とは「誰の?」と考えるとわかりやすいと思います
並列関係なのですから「四親等内の親族」にも同じ「誰の?」が掛かります
2号は、「及び」と「並びに」の使い分けを認識して解釈するべきです
「推定相続人、受遺者、そのA」が並列関係
Aは、「配偶者並びに直系血族」
「その」は「誰の?」と考えると、並列関係ですから「前2者の」となります
法令において、「又は」「並びに」「若しくは」などを始めとした接続語は厳密な使用ルールがあります
一度それを学習して条文に当たった方が学習効率が上がると思いますよ
No.4
- 回答日時:
No.3さんの通りですが補足すればあなたの参照した条文は現行のものでもありません。
現行は
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
あなたの示した判例に基づいて
推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族、受遺者の配偶者、受遺者の直系血族
である事を明示する文言になっています。
3の改正はついでのようですが。
いずれにせよ判例を勉強するなら当時の法文を民法を勉強するなら現行法を参照すべきですね。
No.3
- 回答日時:
それは民法が改正されているためです。
平成12年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)
二がなくなっています。古い判例を参考にして変だと思ったときには、法が改正されていないかも確認してください。
第九百七十四条 左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 〔略〕
二 禁治産者及び準禁治産者
三 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
四 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
有難うございます。勉強不足でした。
裁判官は字句通りで判断しているのですね。
中立の立場である公証人の四親等内の親族が証人又は立会人になれないのに、受遺者の四親等内の親族が遺言の証人又は立会人になれるのは不思議ですね。裁判事例を調べると受遺者の親族が起こす不正事件が多いのに...。昔は公証人が悪いことをする事件が多かったのかな?
No.2
- 回答日時:
三 公証人の(配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人) と、考え、①が正解です。
読点で区切って資格・条件・要件等を規定している記述では、更に「○○の」が付かない限り、最初に規定している語が
全てにかかります。
よって、公証人の配偶者、公証人の四親等内の親族、公証人の書記及び雇人 となります。
仮に②のいみを表す場合ですと、
三 公証人の配偶者、あるいは遺言者の四親等内の親族、書記及び雇人 という規定になります。
参考までに。
No.1
- 回答日時:
友人が正しいです。
公証人の【配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人】です。
公証人の家族やいっしょに働いている人が証人になったら何されるかわかりません。
丁寧な回答有難うございます。
読点で区切って資格・条件・要件等を規定している記述では、更に「○○の」が付かない限り、読点の後に続く資格・条件・要件等には最初に規定している語が全てに掛かるのですね。裁判所のHPにそのような説明をしている記事があるのでしょうか。あればそのURLを教えて下さい。
そうすると、確かに①<公証人の配偶者、公証人の四親等内の親族、公証人の書記及び雇人>が正しいですね。
最高裁判所の判例<事件番号:昭和44(オ)304>を読みますと、裁判要旨に「民法九七四条三号にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれる」と記されています。最高裁判所の裁判官は、第974条の趣旨(推定相続人と公証人の関係者は公正性を考慮して証人になれない)を熟考して、判決を下しているようです。この最高裁判決から判断して、私は3号を<②公証人の配偶者、あるいは遺言者の四親等内の親族、あるいは遺言者の書記及び雇人>と解釈しました。
事件番号:昭和44(オ)304
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
実際の裁判では、条文の内容に関する判断は、このように条文の記述の表面的な内容だけでなく、立法の趣旨に沿って拡大判断されるのでしょうか。
教えて下さい。
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