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亡くなった祖母名義の私道について質問です。

先日、その私道に面したお宅がガス管工事をするために許可が欲しいと連絡をもらいました。

祖母名義の私道があるなんて初耳でビックリしましたが承諾はしたのですが今後もこのようなことがあるかもしれないので手放したいと思っているのですが難しいかもしれないと思い詳しいたに教えていただきたいです。

私の両親はすでに亡くなっています。
私の兄弟は姉と弟の三人兄弟ですが弟は亡くなってますが子供がいますので祖母の相続人は姉と私と弟の子供になるのが普通だと思うのですが…

私の父はその祖母の兄の子供です。
祖母がずっと独身だったので甥の父を養子にしました。

まだ子供の頃なのでハッキリ覚えてないのですが祖母の四十九日の時に葬式にも来てない人が何人か来られていました。
判子代としていくらかずつ渡していたような気がしました。

実家くらいしか土地はなかったのですがもしかして祖母の相続人は祖母の兄弟も入ってるのかと思いました。

祖母は6人兄弟位だと思いますが全員亡くなってます。もし祖母の兄弟も相続人だとするとその子供や孫まで相続人が増えているのではないかと不安になりました。

質問は祖母の相続人は私の兄弟だけなのか?
それとも祖母の兄弟も相続人になるのか?

詳しいかた宜しくお願い致します。

祖母の兄弟までになるとお金にもならない私道の譲渡は、諦めようかと思っています。

わかりずらい文章ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

再度回答します。


縁を切ったのことですが 正式に養子縁組を解消した(戸籍にも記載)ならば その時点で 父は 祖母の相続人ではなくなり、前に書いた二番目の人か 三番目の人が相続人となります。
よって 質問者兄弟には権利は一切ないことになります。
いまさらそんなことになっても・・・ ややこしいですね。
まずは 戸籍関係を調べてください。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。
今頃、思い出しました。
一度調べてみないとハッキリわかりませんが
もし縁を切っていたらガス管工事の承諾も私ではダメだったのかもしれません。

父の戸籍調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/20 17:35

相続人の順位は 配偶者とともに ①子(養子、非嫡出子を含む) ②親 ③兄弟姉妹で ①②③については先順位者がいたら 後順位者には権利は一切ありません。


ご質問のケースでは 祖母の相続人は養子である父のみで 父が亡くなっていれば その子である質問者や質問者の兄弟が相続人となります。
ちなみに判子代は 養子である父が 全部相続しては気が引ける(もしくは恨まれる)ので他の人に対して 気持ち分を差し上げたと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうだったんですね。
でも今、思い出したのですが…祖母の葬式の喪主が私の弟だったのです。
父はどうしようもない人で実家の土地を祖母の実印を勝手に使い半分売ってしまいました。もしかしてそのときに親子の縁を切ったかも知れません。その事がわかる母も亡くなりました。

もし親子の縁を切っていたとしたら祖母の相続人は私達、兄弟にはなりませんか?
その時まだ20代でそんなこと気にしていなくて詳しくわかりません。
考えて行くと少しずつ記憶が戻っているのですが…

もし親子の縁を切っていた場合どうなりますか?
ややこしい質問ですが宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/04/20 17:20

戸籍謄本をとって


もれなく調べてから
全員の了承をもらえないと
土地は動かせませんよ確か

うちで駐車場として借りている小さな土地がそうで
御家族もウチに売りたくても
持ち主が亡くなっていて
相続の全員分の了承が得られない(昔の人なので)とのことで
どうしようもないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こういう問題困りますよね。
このままでもいいかな?と思ったりもしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/20 10:02

>祖母が亡くなった時点で父に相続されていると言うことで大丈夫でしょうか?



 それで大丈夫です。
 もちろん、おばあさんが「この土地を誰々にあげる」などと遺言していないことが前提ですが。
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この回答へのお礼

遺言とかはないと思います。
私の考えすぎでしたね。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/20 10:46

あなたのおばあさんが亡くなったときに養子(あなたのお父さん)が生きていれば、養子のみが相続人です。


おばあさんの兄弟は相続人にはなりません。(民法889条・887条)
そして、あなたのお父さんが亡くなったときに、あなたのお母さんとあなたとあなたの兄弟が相続人にそのなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
祖母が亡くなってからすぐに父も亡くなったのですが祖母が亡くなった時に父に相続の手続きとかしてなかったから祖母の兄弟までに相続権が発生した。とかっていう事はないのでしょうか?
全くの無知で申し訳ないです。
祖母が亡くなった時点で父に相続されていると言うことで大丈夫でしょうか?

お礼日時:2016/04/20 09:46

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