プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いいたします。
あるイベントに、出店側として参加しようと思っています。

来場者とブースに来てくれる方に、自社のサービスを紹介するためにチラシを配布しようと思いますが、それだけでは誰も受け取ってくれないと思うので、「ガチャガチャの什器」を使って、ハズレの景品化をしようと思っています。
アタリには商品券などを入れる予定です。
ガチャガチャへの参加は無料です。何かを買う必要もありません。
 (イベントへの来場自体は、パンフが必要で、パンフは2000円です)

ここでご相談ですが、
ガチャガチャに入れる商品は、何か景品表示法の制約を受けるのでしょうか?
たとえば、ituneカード1万円分のカードを入れるなどした場合、NGになるのでしょうか?

どなかた御詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご確認お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございました!大変参考になりました。
    大変申し訳ありません。。。
    重ねての質問で大変恐縮ですが、

    >賞品の総額は,そのイベントで質問者さんが見込む売上額の2%までです。

    ブースは出しますが、宣伝目的で出すので、商品は特に売ったりしません。。
    この場合は、どのようになるのかお分かりになりますでしょうか?
    質問を重ねる形で大変恐縮です。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/25 14:34

A 回答 (2件)

>ブースは出しますが、宣伝目的で出すので、商品は特に売ったりしません



 直接的な回答ではありませんが,商品を購入するしないにかかわらず来店してくれた客に景品を提供する場合,
取引の価額は100円と算定されるようです。

Q15
当店では,商品を購入したかどうかにかかわらず来店してくれた顧客に,景品を提供したいと考えています。この場合の取引の価額はどのように算定すればよいでしょうか。

A.商品・サービスの購入を条件とせずに,店舗への来店者に対して景品類を提供する場合の取引の価額は,原則として100円となります。
 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/ke …

来場者1人を100円と考え,それに来場人数(見込み)をかけて,その2%に収まっていれば問題ない,と言えるのではないかと思います。

詳細は行政庁にお問い合わせいただいた方がよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!とても参考になりました!感謝感激です!ありがとうございました!!

お礼日時:2016/05/02 11:40

景表法第3条の制限,つまり,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公取委告示第3号)に該当するかどうか,という問題ですね。



ブースで販売する商品がどのようなものかによりますが,1等賞品の価格は,
商品が5000円未満のものであればその価格の20倍まで,
商品が5000円以上のものであれば10万円まで,とされています。

そして,賞品の総額は,そのイベントで質問者さんが見込む売上額の2%までです。
http://www.jfftc.org/rule_keihyo/index.html

実質的にイベントの入場料が2000円であるとすると,その価格を景品に上乗せしてよいかどうか,
という問題もありそうです。

ぎりぎりを攻めたい場合は,行政の事前相談窓口を利用された方がよいでしょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!