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自転車同士、歩道上運転中の接触事故で、相手のみが転倒して左手首を骨折しました。警察では物損事故の扱いです。自転車同士であるため自賠責の適応はなく、警察では「どちらも五部五部の事故なので示談に」と言われました。
救急病院搬送の時点で、入院の必要はないと診断され、本人からは「生活保護受給者のため金銭は掛からないので心配要らない」との旨を説明されました。後日、他院に本人が入院し、(現在も入院中)事故後2ヶ月経過しようとしていますが、本人及び、代理人を名乗る本人の親類から示談金として生活保護での需給不適応分のの生活費及び慰謝料50~200万円を求められ、訴訟も辞さないと構えであると連絡がありました。「今なら訴訟を起こさないから早急に金銭を支払うように」と自宅訪問(2回)や自宅や職場への電話(10数回)があるのみならず、電話にて「上司に言いつけて職場をやめさせてやる」「家に押しかけてやる」「職場にて大声でわめいてやる」等の発言があり、不安な毎日を送っております。見舞いには一度行きましたが金銭要求され、「見舞いは不要」と追い返されました。

【質問】
(1) 相手の要求する生活費及び慰謝料の金額は妥当なものでしょうか?私自身が調べたところ、慰謝料とは「人身事故の扱いでないと適応がない」とあり、自動車事故の場合でも、慰謝料はそれほど高額にはならないようですが。
(2) 今後の対応も含めて相手の恐喝めいた言動に打つ手はないでしょうか?。尚、警察にも相談しており、相手の言動のメモは逐一とってあります。

A 回答 (7件)

面倒な相手と付き合う羽目になりましたね。


手首の骨折で二ヶ月の入院ですか?笑わせてくれますね。
バカ相手はとても疲れますね。心中ご察しいたします。

現在の日本の事情では自転車事故は加害者側に圧倒的に有利になっております。
ゆえに対応さえ誤らねば問題は収束すると思います。
私なら以下のように対応すると思います。

1、敵は加療中
相手は加療中のため損害は確定されておりません。
”確定した段階でお話しましょう”という立場を貫きます。

2、敵を黙らせます。
電話にて脅迫的な発言があるようなので、脅迫罪で刑事告訴します。
手続きは告訴状と書いた書面とテープなどの証拠をつけて、地方検察庁に提出します。
事情聴取が1日ほどあるかもしれません。
検察もつまらない仕事をしたくないので、いろいろ言うかもしれませんが、そこは毅然と主張します。
法律では告訴があれば捜査しなければなりません。
あと、敵は電話だけて来るようなら電話線を外しちゃうのも手だと思います。

3、話し合いの場
簡易裁判所で調停という制度があります。
加害者、被害者 どちらからでも申し立てる事が出来ます。
費用も安価です。
中立の調停委員が間に入ってくれます。
敵は無茶な話は出来ないハズです。
もし、相手ペースで話が進むようなら調停を蹴る勇気も大切です。

4、裁判
民事裁判になれば加害者側が圧倒的に有利です。
自転車事故は自賠責法が適用されないので、
民法の定めにより損害とその因果関係を請求者側が
法廷で証明しなければなりません。
あなたは敵の主張を適当に突き崩せばよろしい。
制度に問題があり敵は警察の事故調書も使えません。
請求金額と事情を鑑みて弁護士を雇えるとも思えません。

この回答への補足

1、について補足致します。
入院中では相手の立場を考えても、物理的にも、話し合い出来ないので退院後に話し合いをするよう、相手に求めました。そこで代理人と名乗るものが登場し、早急な金銭の支払い要求をして来たのです。そのため、相手が入院中なので話は出来ない、と断っていたのですが、要求はまだ続いております。

2、について補足致します。
電話は警察に相談の上で先日、着信拒否に致しました。今度はそのことで「誠意がないから慰謝料だ」とか言われていますが。
「誠意がないから慰謝料」とは言っても、通るような行動を私がしている…とは到底思えません。(逆にこちらが脅されているようなものですから)

補足日時:2004/07/14 20:14
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この回答へのお礼

詳しく細かな解答、誠に有難うございました。
相手の方には申し訳ないのですが、自分自身でも厄介な例だと思っております。

お礼日時:2004/07/14 20:39

忘れていました。

注意点を2つ。

・損害賠償金のうち慰謝料については本人が受け取り、役所はその分生活保護費を削減するという形になります。
 (治療費とは異なる)
・損害賠償金額のうち慰謝料については色んな基準はありますが、法的に請求できる上限金額の限度はありませんので、幾らでも請求できます。ただし裁判で認められる金額は大体が自賠責基準よりも少し多い程度です。

この回答への補足

補足はありません。

補足日時:2004/07/14 20:08
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この回答へのお礼

お答え有難うございました。
慰謝料は一旦本人のところに入る形になるんですね。いずれは削減されるのになぜ執拗に請求するのか??謎です。

これは予測でしかありませんが、相手は多分一度私から金銭を受ければさらに執拗に増額を要求してくるような態度ですので、毅然とした対応で臨みたいと思います。

お礼日時:2004/07/14 20:14

生活保護受給中に事故により怪我をした場合、その怪我の治療費は生活保護費からまかなわれます。


また損害賠償請求してもらったお金は、全額支出した生活保護費に当てられます。
これはもし生活保護受給者が受け取った場合は、その人はきちんと届け出て役所に渡さなければならないお金ということです。

つまり、どうやら相手の方は、ご質問者から損害賠償請求をして受け取り、それをくすねようとしているようです。
まず基本知識ですが、その親族には代理で請求する権利はありません。法定代理人になれるのは弁護士だけです。
それ以外のものが請求しているというのは違法行為です。
本人があくまで請求する形でなければなりません。
本人が請求するという場合にそれを補佐するのはかまいませんが、ご質問者が交渉する相手はあくまで本人です。

次に本人に対しては生活保護受給中であれば結局本人の自由になるお金ではないことを告げ、役所に相談するがよいかと聞いてください。

埒が明かなければ直接役所に生活保護受給者から損害賠償請求を受けているがどうすればよいかと問い合わせてください。結局のところ妥結した損害賠償金については役所が受け取ることになりますので、当事者の一人と考えてもよいでしょう。(役所は治療費などの費用を支払っていることから法的にも代位請求権を獲得としていると考えることが出来ますので、まっとうな話です)

で示談ですが、自賠責基準で考えた損害賠償金額(ネットで検索すれば沢山で出来ます)に過失割合を掛けてご質問者が負担すべき金額を算出し提示すればよいでしょう。

なお、その親族ですが、上記のように自分たちがどうあっても受け取ることが出来ないことがわかればあきらめるかも知れません。そうでない場合は厄介ですが、役所まで交えてということであれば示談解決まで出来るのではないかとも思えます。

では。

この回答への補足

役所の生活保護担当者には報告を入れております。
担当者からも「本人に〈特にはならないと言う旨の〉話をしてみる」と言われ、その後1ヶ月経過しているので、きっと担当者から本人に話はされていると思います。
ですが、要求は続いているのですから疑問なのです。
私を恨んでいる?のか、役所に黙っていればバレない、とでも思っているのでしょうかね。

補足日時:2004/07/14 19:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました。補足があるようですから、合わせてお礼させていただきます。

お礼日時:2004/07/14 20:07

相手が悪かったとしか思えませんが、ご自身の過失もお認めのようですから、誠意を持って淡々と進めるしか無さそうですね。



まず生活保護受給者の場合は、生活費も医療費も公的な扶助により行われます。

つまり、自分では医療費を一円も負担して居らず、例え自分自身が支払った保険適用(医療給付)外の出費についても、生活保護費から支出されたものです。

生活保護受給者が、交通事故などで怪我をした場合、一旦は福祉事務所側で医療費の全額を生活保護(医療扶助)として立て替えたのち、加害者に対して必要な賠償を求めることが出来ます。

もし、相談者さんの過失によって金銭的損害を与え、賠償を負うことになるのなら、生活保護や医療扶助を行っている福祉事務所に対して賠償相当額を支払うことになります。

ですから、本人や代理人となのる人間の対応には毅然とした態度でお望み下さい。
裁判となれば、弁護士を立てることも必要です。
必要な賠償を行うことは必要ですが、根拠のない賠償額までも支払う必要はありませんし、恐喝まがいの要求であれば、精神的な苦痛を受けたと言うことを逆に訴える(慰謝料請求=自分の弁護士相当額)対抗方法も考えられます。

これは余談ですが、被害者が何らかの賠償金を手に入れれば、臨時の収入となる可能性があり、そうなると、生活保護の受給額の減額や場合によっては、一定期間の取り消しということもあります。
つまり、賠償額に見合った額(同額のこと)で保護費が減額または停止されますから、賠償金を受け取っても、「福祉事務所に対して隠した収入」としない限り、本人のうま味にはならないことです。

以上は、一般論ですから、お尋ねの件について必ずし当てはまらないかも知れませんが、医療費の半分を負担しようとされるのなら、医療費を負担している福祉事務所(相手方の居住地)に相談すべき話で、代理人なる第三者が入り込む余地は無いと思いますよ。

この回答への補足

本人の代理人を名乗る人物と本人は、「本人が入院中である」ことを理由に、私に代理で要求しているとのことです。

生活保護受給者の金銭収支については私も調べてみました。生活保護の担当者には「今回の事故で本人に必要な額は生活保護でまかなわれるのであなたが特に支払うべきものはないと思う」と言われました。
以上の点から、本人にとってプラスになることはあまりなさそうなので、相手の意図は、私をうらんでいる?か、隠れた収入にしようとしているのか?、しかないようにも思えてくるのです。

補足日時:2004/07/14 19:42
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

相手の話すことが恐喝まがいであり、不安が強くなってしまっていたようです。そうですね、毅然とした態度で頑張ります。相手の言う事には出来るだけ冷静に対応しているつもりですが、「毅然としているけど誠意もある」って難しい…ですね。

お礼日時:2004/07/14 19:54

悪質な相手に怪我をさせてしまいましたね。


心中ご察しします。

さて質問(1)の回答としましては、警察で「どちらも五分五分の事故なので」と言われている通り治療費の半額は過失相殺で減額できます。また生活費及び慰謝料50~200万円などは根拠の無い金額でまったく払う必要はありません。
ここで疑問に思うことがあります。
(1)入院すると生活保護が受けられなくなるのか?
(2)そもそも手首の骨折だけで入院の必要があるのか?
です。
また、相手方が「今なら訴訟を起こさないから早急に金銭を支払うように」と言っているのは訴訟を起こしても勝てないことを知っているのでそう言っているのではないでしょうか。

次に(2)の質問ですが恐喝罪や威力業務妨害罪になる可能性が非常に高いです。
ただ、今の段階では未遂です。
場合によっては刑事告訴を検討することも視野に入れたほうがよいでしょう。

この回答への補足

疑問に対する解答〈になってなかったらごめんなさい〉
(1)相手の生活保護担当者(民生委員)にも連絡をとっていますが、入院することで生活保護が受けられなくなる、ということはないようです。
(2)そこなんです!
救急での搬送病院は入院の必要性がないと判断しています。手術はしていませんし、整復をした後にギプス固定をして、このまま骨がつくのを待つだけ、と言う説明でした。
ただ、相手が独居なんです。事故当初に本人は「助けてくれる友人もいるし、大丈夫」と言っていたのですが、後日にこの発言を覆しています。

補足日時:2004/07/14 19:16
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
非常に励みになる回答で、そのように(悪質な相手と)思って頂けるだけで少しホッと致しました。
確かに相手の行動は、現在の段階では未遂に終わってしまうと思います。もう少し法律のことについて勉強をしようと思います。

お礼日時:2004/07/14 19:28

自転車事故の賠償に関して、一部の損害保険(個人賠償保険。

火災・傷害・自動車保険等に特約でついてる)で払われることがありますので、一応チェックしてみてください。

自転車での賠償は、自賠責保険に準じた払い方でいいでしょう。
事故状況がわかりませんが、こちらが自動車ほどの重い責任を背負わされるものでもないですので、過失割合50%程度でしょう。
(<蛇足>物損事故扱いだと、自賠責保険が使えませんよ というだけです。適応がない とは、違います)

相手の恐喝紛いの態度は、困りましたね。
(事故便乗親族の登場なのでしょうか。。)
ただ、過失の事故だけですので、普通の会社であれば、その事実を報告しても、同情されこそすれ、やめさせらることはないでしょう。逆に、上司の方に相談してもよいかと思います。何かいい手立てを教えてもらえるかもしれません。また、助けてもらえるかもしれません。
あとは、#1の方の仰るとおりの方法で、訴えられるのを待ってもいいかと思います。

この回答への補足

職場にも電話が入っていることから直属の上司には相談し、自分個人当ての電話や来客をチェックして妖しい場合は取り次がないようにしてもらっています。私の勤務先では、個人当てに連絡が入ることは滅多にないですから。

補足日時:2004/07/14 19:08
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
〈蛇足〉の内容は非常に参考になりました。
損害保険は残念ながら入っていないのです。
警察からは「あんまり相手がしつこいようなら障害扱いにして自賠責を使うこともできるけどお互いが損をする可能性もあるからもう少し考えてみて」とも言われています。
もう少し辛抱かな、とも思っています。

お礼日時:2004/07/14 19:15

 お困りですね。

まさにユスリ、タカリです。

(1)この質問は無茶です。根拠といえば、あなたの書き込みだけです。正しく答えられるはずがありません。

(2)カメラ、録音機、ビデオ、いろいろな道具が安価で手に入ります。脅迫に該当する言動があれば、しっかり記録して被害届を出しましょう。

 簡易裁判所に訴訟を提起するにも、弁護士に依頼するなら、最低20万円はかかるでしょう。過失割合は五分五分ですから、間違いなく足が出ます。相手がまともな対応を示せば、初めてまともに対応すればいいでしょう。

この回答への補足

補足はありません。

補足日時:2004/07/14 19:28
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
まさにタカリまがいの行為が続いていて、困っていたところです。ボイスレコーダーは購入し、相手の話は録音していますが、相手もはっきりと金銭のことを言わないようにしている様子。なかなか手ごわいですが頑張ります。

お礼日時:2004/07/14 19:00

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