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同性婚が(または法的に結婚していない同性カップル)が
社会的に受け入れられるようになったら
同性の近親者間婚(または同性カップル)は
やはり禁止のままなのですか・・・

近親者間婚が禁止の理由が、遺伝的弊害を回避するためだとしたら
同性同士だったら子供は生まれないわけだし・・・?

また子供をつくらない場合の異性近親婚は、なぜいけないのですか?
そもそも法的に近親婚が禁止なのは、モラル的理由もあるのですか?

これはOKこれはNOという基準がわからないです・・・

A 回答 (5件)

個人的な考えです。



・同性の近親者間婚(または同性カップル)は
やはり禁止のままなのですか・・・
→禁止のままだと思います。
何故なら、生物として一般的かつ社会的に利益をもたらす(子どもを作る)可能性の高い異性婚よりも、同性婚が優遇されることになってしまうからです。
やはり、足並みはそろえないと、「ずるい」という感覚になるのが当然です。
今異性婚と同性婚が同列に扱われていない(同性愛者にとって不利)なのは、理不尽なものもありますが基本的には理屈があっての結果です。
同性婚に与えられる権利は、最高でも異性婚と同列で、異性婚よりも良いことがあるという状態にはならないでしょう。

・また子供をつくらない場合の異性近親婚は、なぜいけないのですか?
そもそも法的に近親婚が禁止なのは、モラル的理由もあるのですか?
→近親婚禁止は結構最近になっての話で、歴史的に見れば、日本人の代表たる天皇家だって数代前まで全員身内で揃えていたのです。エジプトのクレオパトラも弟と結婚しており、特に王族や武家など立場のある人たちでは家を守るために部外者を入れないという意味で近親婚がむしろ推奨されていたようです。
ところが、それを繰り返した結果、発達障害や身体障害をもって生まれてくる方が多く出てしまいました。天皇家のことなのであまりはっきりとは言われていないと思いますし、私も人伝てに聞いたことなので証拠はありませんが。
このほかに、モラル的な理由で立法されたとは、個人的には聞いたことがありません。

なお、異性間の場合「子どもを作らなければいいのではないか」とのことですが、「絶対に子どもを作りません」なんて、言ったところで分からないでしょう。
本人たちが嘘をついているかもしれないし、本当にそのつもりだとしても避妊は100%じゃない。
では、身体的理由で絶対に子どもを成せない(病気で子宮がないなど)ならいいのかと言うと、それを法律で定めてしまった場合、婚姻したいがために何の問題もない内臓を傷付ける人が出てくる可能性があります。国がそれを暗黙の推奨をしてしまうようなことはあってはなりませんから、これは定められないでしょう。
物理的に「ない」ではなく、「病で子どもを作れない」場合は治る可能性が何%以下なら作れないとみなすのか……など、様々な問題も孕んできますし、ほんとどのケースでは妊娠の可能性が全くのゼロというのはないですから。

そもそも、賃貸の共同住居を拒まれがちだったり、相手にもしものことがあったときに病院で「家族以外面会謝絶」と入れてもらえない、遺産相続権がないなど、結婚しないと不利益を被るのは他人だからであって、兄弟は元々同じ籍に入っているのでたいていのことは結婚しているのと同じように扱われます。
「家族扱い」という意味では兄弟も夫婦も同じですから。(多少の違いはありますが)
兄弟間における婚姻を、立法までして認めるメリットがないのです。
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どうして近親婚ができないかというと,直接の理由は,民法734条が近親婚を禁止しているため,市役所(区役所)が戸籍謄本(婚姻届の添付書類)を調べて,民法734条違反の場合は受理しないからです。



民法734条
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

この民法734条がある限り,日本で近親婚はできません。
もし,日本で同性婚を認める法律ができたとしても,そのときに民法734条が改正されないのであれば,同性であっても近親婚はできません。

どうしても近親婚をしたい(役所に婚姻届を受理して欲しい)なら,近親婚をしたい人が,「民法734条は憲法24条(婚姻の自由)に違反している」などとして同条が違憲無効であることを裁判所に認めてもらい,国会が民法734条を改正(廃止)する必要があります。

その裁判の中で,質問者さんのおっしゃるような,同性同士で子供はできないのだから遺伝的弊害がないなどとして,同性婚に関しては民法734条が適用されるのは不合理であると主張する余地はあるでしょう。

もっとも,なかなか裁判所は認めないだろうとは思いますが…。
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おお、鋭い質問ですね。



近親婚を禁じる理由は二つあります。

1,御指摘の通り、遺伝的弊害の回避が一つ。

2,モラルというか、社会の人倫に反するから
 というのが一つです。

例えば、直系姻族の間での婚姻はできないことに
なっています。
(民法736)
お父さん、娘、お母さん、息子と呼び合った仲で
夫婦になるのは人倫に違反するから、という
理由です。

だから、理屈でいえば、同性たる親子の婚姻は
やはり認められない、ということになるはずです。

はずですが、現実がそうなるかは判りません。
そもそも同性婚がモラルに反しない、とされる
なら、義理の親子の婚姻だってモラルに反しない
となる可能性はありますから。

なお、中国や韓国では、同姓、つまり同じ氏間
の婚姻は禁止されていました。
従兄弟同士の婚姻は、今でも禁止です。
これは遺伝的疾患を懸念した、というよりも
人倫に反するから、という理由が強いと言われて
います。
だから、韓国の一部の人は、従兄弟間で婚姻を
認めている日本人をケダモノと軽蔑したりします。
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日本の婚姻は戸籍管理だから、戸籍制度を廃止しないと、同性婚は家族制度と整合性が取れませんし、財産分与の根拠になっていて、


世帯主を筆頭とする住民票もあり、こっちが税制面と福祉面の根拠となっているため、
婚姻は登録許可制なので、同性婚を認めると、役所が三重管理になってしまい、法整備を統廃合し、家族制度を再定義(それこそ遺伝的弊害は優生論であり、歴史的もライフサイエンスや倫理学などでも再議論が必要)しないと、
社会的に受け入れられるだけでは、現行制度の変更や解釈程度じゃ導入できません。

同性婚が問題になるのは、当事者にはあまり倫理問題がなくても、当事者以外の全員の家族制度の常識が崩壊し混乱するから。
一夫一妻以外の妻帯、血縁の子以外を家族と認めない。出自を明らかにするため出生地が生涯記録される。それを明治期に独自の法整備したのが戸籍制度。
一夫一妻制が、社会変化で同性婚や一夫多妻や一妻多夫を認めると、誰の子か、誰の金か、一部重複してしまい、権利関係が訳わからなくなってしまうのです。
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それって、中二病患者の2次元嫁が認められないのと一緒ですね。



ま~世論次第かと思います。

啓蒙運動頑張ってください。
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