A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>紙の普通のやつでした
そういうことでなく...A^^;)
健康保険証はどこから発行されているものか?
がポイントです。
国民健康保険 被保険者証
とか
○△健康保険組合
全国健康保険協会
とか、
それによって質問の答えが
変わるよと言ってるのです。
そもそも月15~18万の給料があって、
非課税などということはありえません。
よく給与明細を確認してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/27 22:03
全国健康保険協会でした
話し通じなくてすいません(笑)
高1の時からバイトしてたんですけど今までわ、よくわからないけど103万こさないように働いてきたんですけど、今年の1月からわ、気にせず働いてるんです、、が
非課税わ、今年から違くなるんですかね?
No.4
- 回答日時:
>親には、迷惑かけたくないので扶養を外れたいのですが…
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
なお、扶養になっていることで親が迷惑することはありません。
月15万円~18万円なら、貴方は社会保険(会社の健康保険)に加入しているはずですが…。
保険証は親の健康保険ではないですよね。
>103万を超すのは構わないのですが、まだ親の扶養に入っています!
親に貴方を税金上の扶養からはずす手続を会社にするように言ってください。
>外れた場合何を払えばいいのかどのくらい払うことになるのか、教えてください。
所得税と住民税を払います。
所得税は毎月の給料から引かれているはずです。
給与明細書をよく見てください。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、来年6月から給料から天引きされます。
年収200万円としたら、毎月5000円(年間6万円)くらいでしょう。
No.3
- 回答日時:
親御さんはどういった収入を得られている
のですか?
それにより、条件が変わります。
月15~18万もらい始めたのはいつから
ですか?
103万というキーワードが出ていたので、
一応説明しますと。
税金には扶養控除という子供など養って
いる人の税金を優遇する制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
親御さんがあなたを扶養(養っている)
していると申告すると、あなたの場合、
所得税の控除額で38万、
住民税の控除額で33万
所得を安くみてくれます。
税額でいうと、
所得税で1.9万~(所得により変わる)
住民税で3.3万(住民税率10%)
軽減されることになります。
但し、これには条件があって、
あなたの給与収入が103万以下
でないと申告できないことに
なっています。
ですので、今年1年間であなたの
収入が18万×12ヶ月≒200万以上
あるなら、この申告はできません。
次に社会保険の扶養があります。
これはよく収入130万未満が条件と
いわれているものです。
親御さんが会社の健康保険組合等に
加入されている場合、あなたが、
130万未満(月108,333円以下)の
給与収入であれば、扶養家族として
健康保険に加入でき、あなたの健康保険料を
払わずに済みます。
この条件に当てはまらない場合は、
あなたは国民健康保険に加入し、
あなた分の健康保険料を払わなくては
いけません。
お住まいの地域によって、またあなたの
前年の所得によって、その保険料は
変わります。
また月15~18万の給料をもらう勤め先
であれば、あなた自身もお勤め先で
社会保険に加入する可能性もあります。
その場合は給料より、健康保険料が
天引きされることになります。
国民健康保険に加入する必要はなく、
会社が加入している○△健康保険組合
協会けんぽ等の健康保険に加入となります。
まず、あなたの健康保険証は今何なのか
ご確認ください。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>まだ親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>18歳(学生じゃ、ありません)月15万~18万…
今年高校を出られたのですか。
中を取って 16.5万で賞与はないとしても、4~12月で 150万弱。
今年は親が扶養控除を取れそうにはないですね。
「扶養を外す」のではありません。
あくまでも大晦日の段階で、その年分が決まるのであり、現時点では全くの白紙状態なのです。
>親には、迷惑かけたくないので…
迷惑?
子供が学校を終えたら働くのは当たり前の話であって、子供がしっかり稼いでくれればそれで家族全体の収入は増えるのです。
お金が貯まってくることが何で“迷惑”なんですか。
考え方がおかしいですよ。
それともあなたの親は、わが子を一生“箱入り娘 (息子)”にして世の中に出させたくないのですか。
そんな親はいないと思いますけどね。
>外れた場合何を払えばいいのかどのくらい払うことになるのか…
親が扶養控除を取れる取れないは、あくまでも親の税金にかかわる話であって、あなた自身の税金とは何の関係もありません。
あなた自身の税金は、
【当年分所得税】
1. 給与を「所得」に換算。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
2. 「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを前部拾い上げて合計する。
(注) 「一律控除38万」なんてのはない。所得控除は個々人によって該当するものが異なるので、自分のどれが該当するかしっかり勉強することが節税のこつ。
3. { [所得] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税]
「税率」は累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【翌年分住民税】
1. 基本的な考え方は所得税と同じですが、各種「所得控除」の数字は所得税より少ないものが多いです。
2. 所得税にはない、「均等割」があります。
均等割の額は自治体によって異なることがありますが、5,000円のところが多いようです。
なお、
「65万)を超すと、12月に(中途退職の場合はそのとき)に勤務先から源泉徴収票が発行されます」
なんてことはありません。
支払われるのが「給与」である限り、たとえ年間 1万円の給与しかもらっていないとしても、源泉徴収票は交付されます。
「必要経費等を除いた所得が年間65万を超すと、確定申告をしないと脱税に」
なんてことも、税法の定めとは異なっています。
ご注意ください。
----------------------------------------------------
長くなったのでこのくらいにしておきます。
もし、
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
の話であったのなら、税金以外のカテであらためて質問してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
まず、年度は、1~12月です。
(4月~翌年3月ではありません。)まず、親御さんの扶養控除。
あなたの稼ぎが年間103万を超すと(超す見込みがあると)、親御さんの所得税の扶養から外れるので、親御さんが、あなたが扶養から外れることを会社に届け出なければいけません。
おおまかに言って、親御さんの年間所得税(親御さんがサラリーマンの場合は12月の年末調整)が数万円高くなります。
次に、あなたの所得税と住民税。
あなたが特定の勤務先から給料をもらっている(いわばサラリーマンの)場合年間103万(所得は103万 - 一律控除38万 = 65万)を超すと、12月に(中途退職の場合はそのとき)に勤務先から源泉徴収票が発行されます。
勤め先の毎月の給料から、源泉徴収税が自動的に引かれているはずです。
あなたがもしも自営であれば、必要経費等を除いた所得が年間65万を超すと、確定申告をしないと脱税になります。
次に、あなたの健康保険と年金。
年間130万(月収10万8334円)を超えると、自分で健康保険料、年金料を支払わなくてはいけません。
これもあなたが雇われ人だったら天引き。自営だったら自分で役所に行って、国民健康保険(国保)と国民年金に加入しなければいけません。
http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/
国保は、自治体によって異なりますが、7月~3月に毎月3千円ぐらい。
国民年金は、20歳未満は未加入でOK。20歳からは月額1万4千円ぐらいです。
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