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初めての質問です。
至らない点がありましたらすみません
質問は
知人が人形を製作して販売している
人形作家をやっております。
しかし業界柄かやはりアイデアの盗作を
され、そっくりなものを発表されるということをされてしまっています。

さらに一度ではなく何度も、こちらが発表すれば向こうが発表すると
さらに知らん顔をして平気で連絡してきたりとかなり酷い状況です。
本人もストレスやショックからとても落ち込んでしまい、やる気もなくなってきてしまいました。

【ここから本題です】
そこで今回、知人(上記)が人形、aさんが人形の衣装、bさんが販売用の外箱
を製作し共同で製作をおこなって販売した作品があります。
最近ではネットにあげるだけで、3dプリンター等から設計寸法をはかり、型を丸ごと海外の人などにパクられてしまうこともあるようです。

なのでどうにかして知人の人形の形のアイデアなどを護ってあげたいです。
しかしどうしていいか全くわかりません。

もう悲しんでいるところを見たくありません
なので人形のアイデアの著作権のようなものの取得の仕方を教えて欲しいです。

どうか力を貸していただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ゼロから作り上げるものなのですが
    例えば

    知人が 黒人の笑っている顔で、翼が生えていて、弓をもっていて、赤い靴を履いてる
    人形をつくったとします。

    それにたいして

    黒人ではあるが、顔が全くちがう
    翼が生えている、弓をもっている、赤い靴を履いている

    このようなものを作られた場合、
    客観的に「パクりだろ!」と思うようなものを作られた時
    保護する方法はあるでしょうか??

      補足日時:2016/04/27 16:51
  • お二人の方回答どうもありがとうございました。
    とくにneneko2016さん懇切丁寧にありがとうございます
    私としてはかなりややこしくて今はきっと何もできないでしょうが
    友人にここでの回答のことを伝えて
    励ましてこれから取るべき行動を考えていきたいと思いました。

    友人を助けたいという一心で
    それに真面目にお答えしてくれたことがとても嬉しかったです。

    頑張ります!!

      補足日時:2016/04/29 13:33

A 回答 (2件)

人形作家とあるのですが、


ハンドメイド作家やクラフト作家の間で話題の
パクリ天国問題の類でお悩みなのでしょうか?

関連できるであろう、知的財産権は3つ。

1.著作権・・・・著作物 (芸術的創作物)
2.商標権・・・・商品 (その商企業の商品に対する出自を表す標示)
3.意匠権・・・・製品 (工業製品)

つまり、
1.原作品が著作物として認められうるメチエを凝らした創作作品であることをクリアする。

2.その複製品を販売する商業媒体として屋号などブランド化させて他との差別化を図る。

3.複製品を多数作るのであれば、デザインそのものを意匠権でガードする。

で一連関連付けていくのがキャラクタービジネスの通常セオリーです。

人形だって例に漏れません。

ただし通常の巨大キャラクタービジネスは、「漫画」や「ラノベの挿絵」「ゲーム」「映像作品」などで、
まず誰もが認めうる「著作権」を固定させてあるものからキャラを取り出し、スタートさせています。
(作家に大手出版等が絡むので、客観性が非常に強固です)

ところが「人形」と言うのは、玩具としての日用品の側面も強いために、
作られた経緯・傾向によっては、「著作物」として認められるのか?
という、根源的な所が争点となるケースが多いのですよ。

なので多くの人形作家が、毎年有名画廊や美術館などで個展を開き、
フィギア作家は、ワンフェスなどに参加して、
創作作品としての地位を得る事を最優先の活動科目にしています。
(ところで、ご友人のグループは、これをされているのでしょうか?)

ですが一方、別の問題もあるワケで

1.著作権は、自然発生的に創作物に対して発生する権利なので、登録不要。
 感情思想を表現したものを根底とし、
 アイディア・コンセプト・作風は著作権の適用外。

 平たく言うと
 「アイディアパクっても型をパクっても、私の作品をまねた所で所詮劣化コピーよね。」
 と軽くあしらえるようでないと「一人前のアーティスト」ではないって話です。
 
2.商標登録
 いわゆるブランド化って事ですが、
 商標登録を日本でしても、日本国内とPCT条約加盟国だけ適用ですから、
 それ以外の海外からやられると、手の出しようがないので、その国で商標登録って話に発展しますけどね?
 しかも膨大な既存の商標登録に類似性がない事が最たる審査基準ですから、普通に考えると1回で通る筈ない。
 まあその為に、通称:めくり屋って業者がいますが、それでも何回かの申請却下は覚悟の上で。

3.意匠権
 これも似たようなもので、そも人形ならば、リカちゃん人形のような、工業製品化が前提で
 申請しても製造ロッド数が満たなければ、申請却下されます。
 そのものズバリの素体の型だけでは、意匠権登録はできませんので注意が必要。
 「1点もの」や「数点の衣装髪型等バージョン発展作品」なら
  申請する労力や申請料が無駄になります。つまり1の著作物という原点に戻れって事です。

いずれにせよ、この手の知的財産権と言うのは、
「テメエの権利はテメエで守れ」ってのがデフォルトですから、
CでもTMでもRでもどんなマークをつけようと、(申請登録しようと)
ある程度の対抗抑止力に過ぎず、海の対岸で権利侵害された事に反論・対処・法廷闘争するのは、
どの道かなりの至難の業です。
真面目に対抗しようとすると、大金も必要になるし、管理する時間も大幅浪費します。
まあわざわざコンタクトを取ってくる輩は、それ狙いですけどねぇ。
「ライバルを潰すのに刃物は不要」ですから。

まず、ご友人たちの活動が
人形の「制作」か「製作」なのか?
はたまた「販売の為の商品」なのか
どこに主軸があるのか、貴方もそのご友人達も良く区分けして考えないと、
頭の中が混乱するだけですし。

ご友人の作家としてのアンデンティティの問題も大きく関わってきます。
つまり、本質的な、ご友人の「人形作家としてのポリシー」がどこにあるのか?
で、この手のガード戦略は違ってくると思いますね。

以上参考まで
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商標 登録が最善です。

人形の一部に銘かマークを付けるようにして、それを登録するのが一番です。

https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08. … を参照して下さい。

銘・マークのないものは偽物と立証できますので、警告・告訴の際に大変有効な証拠にもなります。

偽物と立証できれば、商標法違反や不正競争防止法等での告訴も可能になります。

商標登録に関して、調査・ご検討なさることをお勧めします。

参考までに。
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