アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

毎年確定申告時、生命保険料や国民健康保険料を申告し還付をうけています。
2年前は株の譲渡でも利益があり(十数万円ですが)申告しました。
もちろん国税は株の所得も合算され税額が精算された形となりました。
(確定申告の内容はそのまま住民税の申告に反映されるということで、あらためて住民税の申告は行ったことはありません)

さきほどネットで住民税は総所得の申告が必要ですが、確定申告は株の所得が20万円以下の場合は不要であるということがわかりました。
今年以降再び20万円以下の所得が出た場合の対処法として、住民税の申告は株の所得を含めた金額で申告し、確定申告は株の所得分を省いた形で申告ができるものか教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

>2年前は株の譲渡でも利益があり…



「特定口座 源泉あり」でも NISA でもないのですね。
そうだとして、

>確定申告は株の所得が20万円以下の場合は不要である…

それは、
(1) 年末調整を受けたサラリーマン
(2) 給与収入が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業や株がたとえ 1万円でも申告しないといけません。
合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>住民税は総所得の申告が必要ですが…

20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>確定申告は株の所得分を省いた形で申告ができるものか…

何らかの事由で確定申告をするのなら、前述の (3) に外れますので、株も申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

サラリーマンの方ではないのですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えてくださいましてありがとうございました。
ようやく疑問だった部分が解決できました。
お世話になりました。

お礼日時:2016/05/02 21:09

>確定申告と住民税申告 二種類できる?


以下の場合分けができます。

株取引をしている証券会社での口座は
①『源泉徴収有り』の特定口座ですか?
②『源泉徴収無し』の特定口座、あるいは一般口座ですか?

①の場合、
確定申告でも住民税の申告でも
●申告する必要はありません。
①の場合で確定申告をすると、他の所得が
低い場合、税金の還付を受けられる場合が
あります。

②の場合、
確定申告をする必要があります。
但し、給与収入のある人が、
株取引、その他の所得で20万以下の
場合に限り、確定申告をしなくても
よい。というルールがあります。

その場合、住民税の申告だけは
給与収入と株の所得をあわせて、
してください。
ということになっています。

質問文面から、確定申告をしている
といっていますが、会社の年末調整
をしているということではない...
ですよね?

確定申告をする必要のある人は、
株の所得も合わせて、確定申告する
必要があります。
その場合、住民税の申告はしては
いけません。
確定申告の内容が役所にまわされ、
住民税の計算をするようになって
いるからです。

一番、手数がかからないのは、
①の源泉徴収有りの特定口座で
株取引をすることです。
その場合、確定申告で申告する
必要はありません。
給与収入が少ないのであれば、
(例えば年間60万程度)
確定申告で①の株の利益も
申告すれば、源泉徴収された
税金の還付を受けられる場合も
あるので、一番柔軟な対応が
できると思います。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

株は一般口座です。源泉ありの特別口座を検討しようと思います。
詳しくご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 21:24

給料+20万=103万以上で有れば課税されます。

あなた様が確定申告で省いても相手先が出費で申告するので問い合わせは有ります。ましては住民税の申告すれば逃れる事は出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の文章が未熟で内容をうまく伝えられませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 21:14

「確定申告は株の所得分を省いた形で申告ができるものか」に


できません。

1、確定申告書を提出しないで、住民税の申告書だけを提出することはできます。
2、確定申告書を作成して提出する場合には「すべての所得を申告する」必要があります。

サラリーマンで年末調整を受けてる方は、それ以外の所得が20万円以下の場合には確定申告義務がありません。
ここで確定申告義務がないというのは「20万円以下の所得は非課税」という意味ではなく「確定申告書を作成して税務署に提出しなくても良い」ということです。
せっかく年末調整という機能で確定申告義務者を少なくしてるのですから「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくてもいいよ」というわけです。
 法律で「お目こぼし」を認めてるわけです。
非課税というわけではありませんから、申告書を出す場合には記載しないといけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回質問をさせていただいて「お目こぼし」であることがわかり、すっきりしました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 21:12

>さきほどネットで住民税は総所得の申告が必要ですが、確定申告は株の所得が20万円以下の場合は不要であるということがわかりました


それは、給与をもらっている人の場合ですが、貴方はそうなんでしょうか?

>住民税の申告は株の所得を含めた金額で申告し、確定申告は株の所得分を省いた形で申告ができるものか教えていただきたいです。
いいえ。
確定申告するならすべての所得を申告しないといけません。
給与所得者は、原則、確定申告の必要がないので、20万円以下なら確定申告の必要がない、ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
とても無知でした。
お世話になりました。

お礼日時:2016/05/02 21:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これからアクセスし内容を確認させていただきます
早々のご回答ありがとうございました

お礼日時:2016/05/01 11:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!