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http://www.yomiuri.co.jp/national/20160419-OYT1T …

もし3ヶ月以内に持ち主が確定されなかったら、全部が拾った人の物になる。
もし3ヶ月以内に持ち主が確定したら、持ち主から5〜20%を貰える。

ニュース報道において、これが法律で、こんな法的解説がされているようですが、ちょっと待てよって、疑義を唱えるオッサンが隣にいました。
そのオッサンの言うのには…、

これが落とし物やったら、そのとおりで間違いなしで、ソレでええ。
けど、今回のこのケースは、落としたもんやない、無くしたもんでもない、捨てたもんや、要するにゴミや、ゴミは所有権が放棄されているから最早既に所有の権利がアラヘンもんや、そやから、拾った時点で拾った奴のもんや、届ける以前のこっちゃ、全額が拾った奴の所有物や…。

うーん、法律はどうなっているのですか、解説お願いします。
教えてください。

A 回答 (3件)

>所有権を放棄したものを「占有離脱物」といい、


でたらめな説明ですね。
所有権を放棄したのであれば「無主物」です、所有権を放棄していないが手元(管理できるところ)からなくなったものが「占有離脱物」です。

一般的にはゴミ捨て場にあるものは所有権を放棄しているので無主物ですから勝手に拾っていってもかまわない事になります。
ただし資源ゴミなどについては集積場にあるものの所有権を自治体とするような条例を定めている事があり、この場合は勝手に持ってゆくと窃盗や占有離脱物横領として扱われます。

で質問の件ですが

明示的に廃棄したものであれば札束でも無主物ですから発見者のものになります。

ただし通常は無主物か占有離脱物かは物からは判断できないので遺失物法に基づく手続きをするのが一般的です。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/03 09:13

>要するにゴミや、ゴミは所有権が放棄されているから最早既に所有の権利がアラヘンもんや…



「遺失物」ではないとする主張は当たっていますが、所有権を放棄したものを「占有離脱物」といい、勝手に持ち去るとやはり横領罪を問われます。

ちっぽけな話ですが、町内会のゴミステーションに出された、アルミ缶や古新聞などの再資源化可能ゴミを持ち帰ってお金に換えたりすることへの警告として、この「占有離脱物横領罪」という言葉がよく使われます。

某弁護士さんのサイトです。
(関係者ではありません)
http://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/pos …
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この回答へのお礼

ゴミ出しされたゴミを拾って持ち帰っても、それって犯罪なんですか、知りませんでした、隣のオッサンがアホだったんだぁ、どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 21:51

現在の法律だと、拾っても拾得物として届け出ないと遺失物横領罪として泥棒の扱いです。



拾った人の物になるのには、落とした人が現れない必要性があります。
それがその期間です。
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この回答へのお礼

えっ、そうなんですか、この隣のオッサンは、アホでしたか、どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 21:48

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