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示談書を先に送付して送って、休業損害証明書は会社に復帰してから、会社に出してもらって保険会社に請求できますかね?それとも二つ揃わないとだめですかね?

A 回答 (1件)

状況がわからないですが、とりあえず示談書は最後にしたほうがいいですよ。

示談書を提出するとそれまでの案件に納得してそれ以上は責任をとりませんと言われてしまうので注意してください。それほど示談書には意味があります。
そのため会社に復帰し、それまでの休業証明書を発行してからにすることをお勧めします。
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