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昭和35年のことですが、私道を所有する3軒の賃借権がついており、この度、我が家以外の2軒から、賃借権を外す同意を求められました。昭和35年時に捺印した当主は全員他界し、各々子孫が相続しています。1軒のお宅のみ、他界された方名義のままです。
賃借権がついていた方が良いのか、否か。メリットとデメリットを教えてください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

お互いに勝手なことができないように、


また自由に使えるように作ってある権利です。
何のためにはずしたいのかよく確認して同意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく調べてみます。

お礼日時:2016/05/03 17:59

私道負担がある土地のデメリットを思いつくままに記述します


①売買代金の一部に私道部分が含まれていることがある
昔は私道分があるからと正味面積以上に高く売買されたこともある
②私道部分の所有形態によっては上下水道布設の際、自由に道路掘削が出来ない(他所有者の承諾が必要な場合がある)
③道路の維持管理費は自己負担
道路補修が必要な場合、自分(達)で工事費を負担しなくてはならない
④私道部分の所有形態によっては固定資産税が賦課される場合がある(一般的には私道は非課税)
***道路位置指定の認定を受けている私道であれば非課税で、権利関係も複雑ではありませんから、価格や環境が気に入られたら一考の価値はあると思います。

ただ、不動産という観点から見れば、私道の持ち分を持ったり、土地の一部を道路状に整備することは必ずしもデメリットばかりではありません。
まず第一に、道路だ私道だと敏感になりがちですが、そこが自らが所有する“土地”であることにはかわりありません。
所有するということは、維持管理をする責任を負うと共に、利用する確固たる権利を得るということです。
もしかすると今現在は通行に適さない、利用価値の低い道路もあるかもしれませんが、土地転がしをやるわけではなく、居住用として長く使う予定であれば、土地の利用形態は将来どのように変遷していくか誰にもわかりませんので、いつか役に立つ可能性もあります。
世の中でよく揉めている私道問題というのは、殆どが持ち分を持たない者による通行権の主張によるものであって、少し考えれば、私道に面している以上は持ち分(単独の場合も)を持たないよりは持っていた方がトラブルのリスク回避になることがわかるはずです。
また、仮にアスファルト舗装されている道路ならば、維持管理費用なんてのはめったにかかりません。業者分譲の私道であれば、殆どがメンテナンスフリーで作られます。また、固定資産税等については、地目や種別に関わらず、複数人が利用できる道路ならばほぼ間違いなく免除されます。
だとすれば目下のデメリットなんてもんは殆ど想定されないどころか、将来のリスク回避としては所有すべきものであることと、お分かりいただけますでしょうか。
また、上記したとおり、私道といえど所有権を有する土地であり財産であるわけなので、その分の値段がつけられるのは至極当然のことです。もちろん、公道であることがベストです。ただし、私道だからといって敬遠するのは違います。
仰る探し方では、私道を持たない土地を買った方が将来のリスクとしては高いかもしれません。
なお、私道といっても一概には言えませんので、いずれにせよ各ケースを慎重にご検討下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考に検討させていただきます。

お礼日時:2016/05/03 18:01

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