1、一審判決後、控訴したのち、途中で控訴の趣旨の変更(拡張、減縮)を申し立てる場合の手数料について。(具体例を示されましたら幸いです。)
2、控訴の趣旨において、複数請求のうちの一部を減縮して控訴する場合(①作為または不作為を求める請求をせずに、損害賠償のみ請求する場合。②作為または不作為を求める請求と損害賠償を減額して請求する場合。)、控訴理由書に減縮する具体的理由の記載が必要か否か(なぜ減縮するのか)。
3、控訴したのち、どの段階で如何ほどの割合で手数料が還付されるのか。
以上について、ご教示願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.拡張の場合には当然請求原因に対する認否をします。
減縮の場合には,訴えの一部取下と同じことですから,民事訴訟法261条2項により,相手方の同意が必要になります。
相手方が異議を述べない場合には取下に同意したものとみなされます(同条5項)。
手数料については減縮の場合には返還されないことについては根拠条文はありません。条文がない以上返還しないのは当然のことです。
第1回口頭弁論期日前に訴え取下がされた場合に印紙代の半額が還付されることについては,民事訴訟費用等に関する法律第9条3項1号が根拠条文となります。
2.控訴をしなかった場合には取下の扱いになるわけではありません。取下なら勝ち負けなしですが,第1審敗訴で控訴しなければ,敗訴判決が確定することになります。
最初から訴えがなかったことになるなら再訴は可能でしょうが,第1審で敗訴して控訴しないのならば訴えがなかったことにはならない(敗訴が確定した)から,同じ請求原因では再訴が不能になります。
例1も例2も,第1審で敗訴すれば,訴訟物が同一ならば,①猫○○匹を放し飼いしてはならないにしても,①境界線沿いの柿の木を伐採せよにしても,原告側が再訴しても前訴の既判力により棄却されることになります(民訴法114条)。
> 上記の場合、妨害排除請求(各例の①)を「取下げ」、不法行為に基づく損賠請求のみで控訴ということになりますか。
控訴するしないと取下は別の話です。
①について控訴しないのは原告の自由です。
②だけ控訴するのも原告の自由です。
補足への回答有難うございます。
・「猫○○匹を・・・ 」←(多数の猫という意のつもりで)
数を限定した書き方が変でしたね・・・。
・「最初から訴えが無かったということで、今後、再訴は不可能・・・ 」←「・・・、再訴は可能・・ 」の間違いでした。
No.3
- 回答日時:
>控訴状では、全部控訴していながら、のちに(各例の①の部分を求めず、損賠の請求のみに)減縮した場合が「訴えの一部取下と同じこと」になり、作為・不作為を求める請求=各例の①は再訴が可能になる→なので、相手方の同意が必要、と解して良いですか。
その理解でよいと思います。
No.1
- 回答日時:
1.控訴後,控訴審における請求の拡張・減縮については基本的に第1審と変わりません。
減縮の場合は印紙は不要だけれど返ってくることもない。拡張の場合は,拡張部分に対応する印紙が必要になります。
例えば,100万円を請求した原告が全部敗訴して全部控訴する場合,控訴状の印紙貼付額は1万5000円ですが,
さらに控訴審で請求をあと100万円拡張して200万円にすると,200万円で控訴した場合の印紙代2万2500円との差額7500円を納付することになります。
2.第1審判決後控訴状提出時には「減縮」という概念はありません。控訴の範囲の問題であり,全部控訴でなく一部控訴するということになります。
第1審で100万円の請求と50万円の請求をしていた原告が全部敗訴し,50万円の請求は諦めて100万円の請求だけ控訴する場合には,100万円の控訴状の印紙1万5000円を貼付することになります。
50万円部分について何故控訴をしないのか,理由を書く必要はありません。不服がある部分(100万円の方の請求)だけ理由を書けばよいです。
3.控訴して,控訴後の第1回口頭弁論期日までに控訴を取り下げれば,控訴状に貼付した印紙代の半分が返還されます。振込の場合,印紙還付の申立をしてから2週間くらい後に返金されたと思います。
それ以外の場合(控訴後に請求の減縮をした場合など)は印紙は還付されません。
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1 控訴審の途中で拡張・減縮の申立をした場合、相手方は、その申立(拡張は勿論でしょうが、減縮の場合でも)に対し、同意・不同意の意思表示を書面でするのですか。
・手数料に関する条文(民事訴訟法○条△項)をご存知でしたら教示戴けると幸いです。
2 控訴しない部分は、「取下げ」という扱いになりその部分については最初から訴えが無かったということで、今後、再訴は不可能という理解でよろしいですか。
例1:①猫○○匹を放し飼いしてはならない②慰謝する金○○万円支払え
例2:①境界線沿いの柿の木を伐採せよ②慰謝する金○○万円支払え
例1→猫たちは何れも老猫で、そのうち死ぬかも?ということを見込み、①の請求をせず②の損賠金だけ請求
例2→①伐採は諦め、②の損賠金だけ請求
上記の場合、妨害排除請求(各例の①)を「取下げ」、不法行為に基づく損賠請求のみで控訴ということになりますか。
> 上記の場合、妨害排除請求(各例の①)を「取下げ」、不法行為に基づく損賠請求のみで控訴ということになりますか。
控訴するしないと取下は別の話です。
≪一部控訴した場合のことで≫
一部、損賠の部分についてのみ控訴した。控訴しなかった部分(この場合各例の①)は、敗訴が確定になっており、故に、再訴は不可能。
≪「減縮の場合には,訴えの一部取下と同じことですから・・」≫
控訴状では、全部控訴していながら、のちに(各例の①の部分を求めず、損賠の請求のみに)減縮した場合が「訴えの一部取下と同じこと」になり、作為・不作為を求める請求=各例の①は再訴が可能になる→なので、相手方の同意が必要、と解して良いですか。