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設立に使った創業・開業費は繰り延べ資産となり
いつでも好きなだけ償却できるそうですが
創業・開業費は一括償却時P/Lの「費用」の欄に記すのでしょうか?
それともB/Sの「資産」の欄に記すと同時に現金預金から同額のマイナスを記し償却を待つようにするのでしょうか?
またはどちらでもいいのでしょうか?
教えてください

A 回答 (1件)

創業費・開業費は、設立年度で経費として全額償却することも、繰延資産に計上して、任意の年数で償却することも、どちらの方法でも選択できます。



設立年度に経費として処理する場合。
仕訳は次のようになります。
創業費 ***** / 現金 *****
開業費 ***** / 現金 *****

B/Sの現金が減り、P/Lの費用が増えます。

繰延資産として計上して、償却する場合。
支払ったときの仕訳

繰延資産 ***** / 現金 *****
B/Sの現金が減り、B/Sの繰延資産が増えます。

償却する場合
創業費 ***** / 繰延資産 *****
開業費 ***** / 繰延資産 *****

B/Sの繰延資産が減り、P/Lの費用が増えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一括でしても青色だと欠損金の7年間繰越ができるので
資産化して有利な時期に償却するように工夫する必要はなさそうですね
いつまでに償却しなければならないという決まりは無いのでしょうか?
例えば9年間でゆっくりと償却できるのでしょうか?
青色取り消し処分を受けたときのために残しておくのもいいのかなと考えております

お礼日時:2004/07/14 22:43

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