プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

寝たきりの夫が、もう長くはもたない、と、医師から告げられました。
夫50代後半。妻の私は54歳です。
難病のため、数年前から寝たきりとなり、
在宅介護をしています。
何とかここまで頑張ってきましたが、先日医師からあと数ヶ月と言われました。

現在我が家は、ささやかな不動産収入と、
夫の障害者年金(発病当時、厚生年金加入者でしたが、障害者手帳1級となり、仕事も退職を余儀なくされました。現在の年金収入は、
月額にすると17万3千円ほどです)で、
子供はなく、夫婦2人で暮らしています。

様々な事情から、今回不動産を売却することになり、ほんの少しだけ手元に残る売却益が、我が家の全財産となります。

ここからが質問の内容になるのですが、
夫が亡くなった場合、54歳の妻の私は、
夫の遺族年金、もしくは、寡婦年金を
受け取ることが出来るのでしょうか?
又は、私が60歳になるまでは、一切受け取ることができないのでしょうか?
それによっては、今後の私の仕事の就き方、
生活設計の仕方が全く違ってきてしまいます。
自分でもネットで調べたのですが、我が家の場合、老齢年金ではなく、障害者年金なので、今ひとつ良くわかりませんでした。

詳しい方がいらっしゃったら、是非教えて下さい。

A 回答 (2件)

結論から言うと、遺族厚生年金が


受給できます。
以下を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

簡潔に言うと、
①ご主人の厚生年金受給額の3/4
②中高齢加算
 585,100円(年額)の加算
の合計額となります。

①の厚生年金の受給額が分かりにくい
ところだと思います。
ご主人のこれまでの平均月収に
平成15年3月以前は
月収×0.007125×厚生年金加入月数
平成15年4月以降は
月収×0.005481×厚生年金加入月数
の合計額(の3/4が遺族厚生年金)
となります。

ご主人の誕生日前後に送られてくる
『ねんきん定期便』を参照いただくか、
下記のねんきんネットをログインされる
かで(ご主人のですが…)
平均月収のあたりや厚生年金の受給額
が確認できると思います。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

私にも要介護5の兄がおります。
ありきたりな言葉ですが…
大変でしょうが、がんばってください!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

ここまで丁寧に、親切に教えて頂き、
本当にありがとうございます‼️
心より御礼申し上げますm(_ _)m

年金定期便も確認し、様々良くわかりました‼︎

夫も私も係累がなく、夫が倒れてからは、「ともかく私がしっかりしなければ」と、ある意味、肩ひじ張って生きてきてしまいましたが、Moryouyouさんのおかげで、世の中にも、こんなに温かい人がいるんだ!見ず知らずの私にまで、こうやって励ましてくれる人がいるんだ!と、とても温かい気持ちにさせて頂きました。
私もこれからは、ここでも、私に答えられる質問には、全力で答えさせて頂こうと、決意を新たにしました!

本当にありがとうございました!
どうか、お兄様も、お大事になさって下さい!

お礼日時:2016/05/06 01:36

既に素人の回答レベルを超しております。



お近くの年金事務所に問い合わせたほうが・・いいとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/05/06 00:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す