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相続税についてです。税理士さんの報酬が思っていたより高くびっくりしています。詳しく税理士さんに聞くつもりですが、少しでも知識がある方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

主人が亡くなり遺産相続します。
相続人3人(私と未成年の子供2人)
土地、建物、預金等で1億超えます。
税理士報酬が280万です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

私の感覚からすれば高すぎると思います。


おそらく自宅の土地・建物でしょうから評価もそんなに難しくないと思います。
実際のところは資料を拝見しないと何とも言えませんが。

私なら50万円ぐらいでお引き受けしますけどね。
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税理士です。


傍からみると結構高い気もしますが、他の回答者と同様、なんとも言えませんね。
税理士によって料金体系がかなり違うのも事実です。

基本的には、相続資産の1%程度+実費が適当だと思うのですが、難しいケースでの加算や司法書士や不動産鑑定士に業務を委託した場合など一括請求しているかもしれません。

納得出来ないのであれば、やはり直接聞いてみるのが一番です。値下げに応じて頂ければ嬉しいですね。
何より大事なのは税理士さんとコミュニケーションを取ることです。
やはり納得した料金をよいサービスを受けたうえでお支払するほうがよいですし、
そうでなければ相続税申告もきちんとしたものでなくなってしまいます。
疑問点や質問はどんどんしたほうがよいですよ。
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税理士事務所の元職員です。



税理士報酬は、自由競争の自由な設定となっています。
しかし、多くの税理士は、以前の税理士報酬規定を参考にして調整して請求することでしょう。

相続税のでの税理士報酬は、評価算定など面倒なものが多ければ加算していくものです。しかし、税理士の言い値という部分もありますので、本来は事前に見積もりをしてもらい、見積もりと大きく変わる際には再度見積もりのうえで、報酬の了承を得るものでしょう。

見積もり等を行わないで進める場合もあるかもしれませんが、依頼者が費用を気にせず聞かなければいい値で請求できると感じることでしょう。

遺産の総額や税額からの報酬の試算は、あくまでも目安でしかありません。
他人の相続と比較できるものではありません。
また税理士によっては、他の税理士よりも相続税について自信があれば、最初から高めになります。それだけ納税者に有利な計算をできるし、税務署から調査等を受けても対応できる自信があれば、税理士報酬を高額に設定もすることでしょう。

弁護士などと同じなのです。優秀とみられ自信のある弁護士の報酬は高いものですからね。

ただ、税理士と相談のうえで、値引き等に応じる税理士も当然います。
他の回答のお礼等を見る限りですと、不動産登記の司法書士費用や登録免許税なども含まれているようにお見受けいたします。
不動産登記は税理士の分野ではありませんが、相続手続きの流れで必要なものであり、税理士が司法書士を仲介して対応することもあります。その場合には、司法書士にかかった費用なども合わせて請求することもあります。
司法書士も権利関係が複雑だったり、名義人が多ければ申請書類も増えますので、司法書士報酬も高くなることもあります。また、遺産の総額でいわれている金額の中で、不動産の評価額が高ければ、法務局での登記実費としての登録免許税も高くなることでしょう。
実際に内訳などを開示してもらうと、国である法務局の実費が高額なのかもしれません。税理士や司法書士が安価な請求なのかもしれませんよ。
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うーーん それぞれの案件の具体的内容によって違います。

公定料金はありません。
相続人の数 遺産のうち土地(区画数も)、建物の有無 非上場株式の有無 総遺産額 出張を要するかどうか また以前からの税理士との関係も考慮されます
一般的には それらを合算して遺産総額の1~2%といわれていますが・・
それだからといって 質問者のケースが多すぎるとは断言できません
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。そうなんですね。一概に高いとも言えない事がわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 21:23

基準通りの、弁護士報酬を ふっかけられている様です。


いまや、弁護士の仕事も同じパイも奪い合いです。他の税理士の
見積もりを複数の取ってみてはいかがですか?

ご質問者様の、相続内容であれば100万円以下で請ける税理は
さほど苦労する事なく見つかると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/08 21:25

NO.2です。


「子どもが未成年だったり、新しい家が建ったりしているので、高い」ことは、あまり考えられません。

大まかに全部でいくらという計算をするケースと、相続税申告書の作成までの過程を示して、そのプロセス毎に報酬を計算していく積み上げ方式が考えられます。
1、大まかに全部でいくらと計算をするのでしたら、遺産総額の1%と実費(名寄帳や不動産登記簿謄本、戸籍発行手数料などの実費)を加える計算です。
 遺産総額の1%+実費+市役所や法務局に出張した際の日当を足すという計算も成り立ちますが、これですと「遺産総額の1%」は大きすぎます。
 遺産総額の1%には、資料を揃えるための日当と相続税申告書を作成する報酬が含まれてると考えるべきです。
 つまり「遺産の1%」に、実費以外の日当やなんたら報酬を加算するのは、二重取りだということが言えるように思います。

2、積み上げ方式での計算
 個別の報酬が高めに設定してあり「高いぜ。負けてくれ」と言われて請求額を下げて「まあ、こんなところだろう」という金額にする方法です。
 気をつけるべきは「それって、あえて報酬を請求するようなものではないでしょ」という行為までに報酬が付けられることです。
 亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」が必要ですが、発行手数料(多くて数千円)に日当加算をします。この日当を「半日だから3万円」などと計算されるような方ですと、言われるように報酬額は跳ね上がります。
 相続人調査費用などという名目で報酬がつくこともありますが、高齢者で死亡するまでの間に何度も離婚してきて、前妻の子がいるとか、認知してる子がいるケースならまだしも「結婚しました、子が生まれました」という程度でしたら相続人調査費用など請求するのは気が引けるぐらいです。
 相続人関係図を手っぱではなくパソコンで作成したというなら、一時間かかったとして、5千円で充分ですが、1万円だというなら認めても良いでしょう。

3、相続税申告書作成報酬のメインは「財産の評価」です。
 預金などは「死亡時の残高」ですので、調査するもへったくれもありません。通帳の再発行だとか残高証明を取ったとかの「手間」を税理士にかけさせてるなら、手間賃として1万円程度の話です。
 株式をもっていたとしたら「これは、ちょっと報酬が出る」話です。上場株にしても非公開株にしても、死亡時点を基準にしての評価が必要なので、「思ってるよりも手間暇がかかり、専門知識が動員される」作業です。
 一銘柄につき5万円でしたら、高額ではありません。
 土地、建物の評価については「土地の筆数」と実際の形状で評価報酬は大きく左右します。
総額で1億円というのですから、お住まいの土地建物意外に不動産をお持ちなのでしょうか。
それとも「住居としてる建物と土地」だけが不動産でしょうか。
建物は固定資産税評価額がそのまま評価額になりますが、土地はけっこう面倒です。
面倒だからこそ税理士に依頼するのです。つまり「相続税申告の要点は不動産の評価額をいかにするか」です。
 土地が道に向かって正方形になってる(いわゆる整形地)とそれほど難しい評価ではないですが、不整形地ですと、影地割合だなんたらだこんたらだと理由をつけて「あらら?」というほど評価額を下げることができます。
 ここが税理士の腕の見せどころだというわけです。
「頑張って評価額を1千万円少なくできた。報酬として100万円加算しても理屈が通る」という税理士もおられると思います。

このあたりも「財産評価のうち土地の価格は、素人がした場合と先生がした場合ではいくらほど違いますか」と素直に聞いてみましょう。
 自分の計算だとこれだけ評価額が下がるという自信があり、それを報酬に加算してくる方でしたら、必ず説明をしてくれます。
 「この先生に依頼したおかげで相続税が安くなった。安くなった分の何割かは報酬支払いしても良い」という心情になってくれれば、税理士も嬉しいからです。

4、他の費用が含まれてる可能性
 遺産分割協議をするさいに、未成年者には法定代理人を選任しないとなりません。
 母親が自動的になってますが、遺産分割協議は「母、子、もうひとりの子」が別個の権利を持ち「話あうこと」ですので、母が子の法定代理人になれません。
 そのため「子の法定代理人の選任」手続きがいります。
 また不動産の名義変更手続きも必要です。
 手続きに必要な書類の代書報酬、申請手続き(法務局に持っていくだけですが)とは別に「登録免許税」がかかります。
 土地と不動産の固定資産税評価額の何パーセントを納める必要があります(印紙納付です)。

法定代理人の選任手続き費用、不動産の名義変更にかかる「司法書士報酬」「登録免許税」まで、全てを合計すると、現在の税理士が口にされてる「280万円」ぐらいになる可能性もあります。
なにから何までひっくるめての額という意味ですから「それ以外に司法書士にいくら払ってください」というのはなしでという意味です。


5、私見
司法書士への報酬別で、本例でしたら「50万円程度」+住民票などを発行手数料などの実費
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。税理士の先生によく聞いてみるつもりです。色々なケースがあって難しいんですね。

お礼日時:2016/05/08 21:27

1億円程度な1億6千万ら税理士に依頼する必要は無いでしょう。


子供さんが未成年と言うことなので、配偶者が全部相続すれば1億6千万円まで非課税です。
子供さんは、お母さんが亡くなった時に分ければ良いわけです。
まあ、再婚予定があれば、再婚相手も相続人に加わりますから子供には不利ですが。

旧税理士報酬では100万もいかないと思いますがかなり高いですね。
まあこれも平成14年に自由化されたので、10年以上前の金額とも言えますが。

司法書士も入っているというのも不可解ですね。
戸籍謄本を取得するだけで数万円、登記謄本を取るだけで数万円、相続人関係図、
遺産分割協議書を作るだけで数万円と、細かく積み上げられてるにかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/09 08:32

ご愁傷様です。



私は父の遺産相続を依頼しました。
同じぐらいの規模だと思います。

小さな事務所でしたけれども、
不動産の登記移転も依頼した
税理士事務所より司法書士に
依頼し、全部やってもらって、
だいたい1/4でした。

実働は(おそらく資格のない)若い女性と
メールでやりとりしながら、戸籍謄本の
取り寄せから、金融機関の書類作りなど
全部やってもらいました。
もちろん所長さん監修のもとでしょうけどね。

あちらで心配していたのは、とにかく
相続自体でもめることですね。
それが全くなかったので感謝されました。

あなたの場合ももめ事はなさそうですし、
将来もみて節税を考えるかぐらいですね。
ちょっと高すぎますね。

私の相続は10年前のことですけどね。

見積合わせでもしたらいかがですか?
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただき、ありがとうございます。司法書士の先生も入っているので高いのかなと思っていました。税理士の先生によく聞いてみようと思います。

お礼日時:2016/05/07 08:17

その額は「相続税の申告書を作成する見積額」なのか「すでに相続税の申告書の作成と提出をした後に請求されてる額」なのかどちらでしょうか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今は、作成中の段階です。税理士の先生に初めてお会いした時は、確か総額の1%〜とお聞きしたように思います。子どもが未成年だったり、新しい家が建ったりしているので、高いのかなと思っていました。やはり、先生に聞いてみようと思います。

お礼日時:2016/05/07 08:25

昔は、相続額の0.5~1%と定められていましたが、現在は自由価格になっているようです。



相続額自体も、税理士さんによっては違うらしいですが、査定まで終わった段階で、税理士さん交代というわけにも、
行かないですよね。

下記、HPも参照してみて下さい。

http://www.cosmos-sihou.jp/zeirisihousyuu.html

http://momenaisouzoku.net/blog/%E7%A8%8E%E7%90%8 …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/06 19:23

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