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2級の障害者手帳を持っている精神障碍者です。

NISAを利用して株を始めようか検討しているのですが、
障害者の優遇措置を使うとNISAを使うメリットはあまりなかったりしますか?
教えてください宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>2級の障害者手帳を持っている…



それは分かりましたけど、株のほかに収入源はあるのですか。

>障害者の優遇措置を使うとNISAを使うメリットはあまり…

ふつうに働いていて所得税もいくらか発生しているのなら、株の利益に 20% の税金がかかるので、NISAを使うメリットは十分あります。

一方、株のほかは無職無収入なら、株の利益に対しても各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が反映されます。

所得控除は個々人によって該当するものが異なりますが、ご質問文だけで分かる範囲でも、
・基礎控除 38万
・障害者控除 (特別障害者) 40万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
の合計 78万円があります。

したがって、株の利益が 78万円までなら、NISAを使わなくても所得税は発生しないことになります。

自分で健康保険や年金、あるいは生命保険を払っているとか、扶養家族がいるとかなら、所得控除の合計がもっと増えますので、株の利益がそれらを上回るまで税金の心配は要りません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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株取引では障害者優遇制度はありませんので、NISAを利用することをお勧めします。


ただ、個人的には、最近、NISAは利用していません。それは、損益通算ができないからです。買った後、値下がりすると、長期塩漬け状態になってしまいます。
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株式投資では障害者に対する優遇措置というのは直接何かあるのでしょうか。


株式投資に限らず、税制上の優遇等があってそれが関連してくるということでしょうか。

その有無に関わらず、NISAは売却益や配当等が非課税になるというメリットはありますから、
利用するのがよいと思われます。

但し、NISAを使ったからといって利益があがるとは限らず、当然、損失が出る可能性もあります。
で、損失が出ても、それがNISAの口座のものであったら、他の利益と相殺して税金を節約
するような対応はできません。
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