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特に不倫をした、されたと言うわけではないのですが、どうなるのか知りたくて質問させていただきます。

不倫をした場合、された場合、慰謝料請求はよくある話しですが、実際全額支払われることってあるんでしょうか?

数百万にもなる大金を一括で支払うものなのか、はたまた分割で支払うものなのか。

裁判で支払い命令が出たとして、これを支払わなかった場合、支払わなかった相手はどうなるのですか?財産差し押さえなどできるのでしょうか?
または親などにツケが回ったりするものなのですか?

裁判で支払い命令が出た場合、誓約書のようなものがあるのですか?
公正証書ですか?

質問者からの補足コメント

  • 給与の何割程が差し押さえ可能となりますか?
    また、財産がない場合はどうなりますか?
    本人名義の貯金や自動車、不動産がない場合は泣き寝入りでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/07 20:25
  • 詳しく教えていただきありがとうございます。

    確かに請求通りの金額を支払うケースは稀かもしれませんね。

    財産がない場合はどうなりますか?
    給与の差し押さえは何割程度でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/07 20:31

A 回答 (5件)

>不倫をした場合、された場合、慰謝料請求はよくある話しですが、実際全額支払われることってあるんでしょうか?


不倫された方が,不倫した方に対して請求するわけですが,その最初の請求額を全額支払うケースは稀でしょう。
大体,不倫された方は,離婚前提でふっかけて請求しますので,その全額を払うことはあまりないと思います。

>数百万にもなる大金を一括で支払うものなのか、はたまた分割で支払うものなのか。
最初の請求額をそのまま払うことはないだろうというのは前述のとおりです。
その後,交渉して双方妥協した金額が数百万円になった場合,支払側がお金持ちなら一括で支払うでしょうし,
お金がなければ分割で支払う約束をするでしょう。
ケースバイケースの話で,どちらもよくある話だと思います。

>裁判で支払い命令が出たとして、これを支払わなかった場合、支払わなかった相手はどうなるのですか?
>財産差し押さえなどできるのでしょうか?
>または親などにツケが回ったりするものなのですか?
裁判所で,慰謝料を支払う和解が成立した場合や,慰謝料を支払えという判決が出た場合,
もし不倫した側が支払をしなければ,当然,相手方は給料などの財産の差押が可能です。

そのような状況を見るに見かねた親が子供に援助することはよくある話ですが,
親が援助する意思がないなら,親に対して強制執行はできません。

>裁判で支払い命令が出た場合、誓約書のようなものがあるのですか?公正証書ですか?
裁判所で支払命令がでるというのは,判決が出るということですよね。
判決が出れば,当然,判決書が交付されます。
判決書は,私人間の誓約書とは別ものですし,公正証書とも違います。
この回答への補足あり
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支払金額は、家庭裁判所で決定されます。

分割、一括の決定権は裁判所あり、依頼すれば払う方の意見を尊重してくれます。
支払いは出来ないと差し押さえがあります。親にはツケは回りません親は成人した大人の責任までは問われません。
賠償金とは、いわば不倫者された側が不倫した方にお金を貸すと考えて下さい。
借用書というか誓約書は書きます。
決められた日にお金を払わないと利息も付きます。
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この回答へのお礼

利息が付くというのは初めて知りました!
ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 22:15

>給与の何割程が差し押さえ可能となりますか?


月給が44万円までの場合,差押できる金額はその4分の1です。
月給が44万円を超える場合は,33万円を超える部分全額を差し押さえることができます。
例えば月給が50万円の場合,50万円ー33万円で17万円を差押可能です。
つまり,差し押さえられる側には33万円しか残らないということです。

>本人名義の貯金や自動車、不動産がない場合は泣き寝入りでしょうか?
すぐに泣き寝入りするかどうかは請求者次第です。
毎日電話をかけるとか押しかけてくる人もいます。
強制執行可能かと言えば,差し押さえる給料もなく,預金も自動車も不動産も,ほかにめぼしい資産もないなら,強制執行はできないでしょう。

ちなみに,私は,元夫が趣味で持っていたギターを,元妻が差し押さえたケースを見たことがあります。
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます(^^)
とても勉強になりました!

お礼日時:2016/05/07 20:42

>給与の何割程が差し押さえ可能となりますか?


 四分の一です。

>本人名義の貯金や自動車、不動産がない場合は泣き寝入りでしょうか?
 そうなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
勉強になりました!

お礼日時:2016/05/07 20:41

>裁判で支払い命令が出た場合


 この命令が確定した場合、債務名義になり強制執行が可能です。
財産の差し押さえや、給与の一部の差し押さえが出来ます。
不倫に限りません。
この回答への補足あり
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